証券用語集

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幹事会社

読み
かんじがいしゃ
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IPO・PO

有価証券の発行者又は所有者と元引受契約の締結の際、その内容を確定させるための協議を行うことがある会社を言います(証券会社に関する内閣府令第9条)。
また、一般的に「幹事証券会社」は株式公開時や公開後の資金調達時において、公開等に関する全般的な指導や取引所など関係機関との折衝・調整等を行います。こうした業務を中心的に行う幹事証券会社を「主幹事証券会社」といいます。

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