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NISA(少額投資非課税制度)のご案内
NISA(少額投資非課税制度)とは、証券会社や銀行などの金融機関でNISA口座(少額投資非課税口座)を開設して上場株式や株式投資信託を購入すると、本来20%(※)課税される配当金や売買益等が非課税となる制度です。
※税率は復興特別所得税を含めると20.3150%となります。
NISA口座(少額投資非課税口座)3つのキーワード
- 120万円毎年の非課税枠
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- NISA口座(少額投資非課税口座)で設定できる非課税になる“元本”の限度額(1年分)です。120万円から生み出される“配当金・分配金”や“売買益”が非課税となります。平成26年、27年の非課税枠は100万円でしたが、平成28年分より120万円となりました。
- 600万円最大5年分の合計額
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- NISA口座(少額投資非課税口座)で設定できる非課税になる“元本”の合計の限度額です。平成28年より1年間で120万円を設定できますが最大で同時に5年分が利用できます。120万円×5年=600万円。
- 非課税売買益、配当金・分配金
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- 平成26年から特定口座や一般口座での売買益や配当金・分配金の税率は10%から20%へと増加しました。
税率は復興特別所得税を含めると20.3150%となります。 - 非課税のメリットがあるNISA口座(少額投資非課税口座)のご利用をお勧めします。
- NISAで買付けた株式・ETFなどの配当金が非課税になるためには、配当金を証券会社の口座で受取る「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
NISA配当金の受取り方のご注意はこちら。
- 平成26年から特定口座や一般口座での売買益や配当金・分配金の税率は10%から20%へと増加しました。
非課税のメリットがあるNISA口座の開設は「むさし証券トレジャーネット」へ
まずは証券口座の開設から。
NISAのポイント
少額 | 毎年120万円まで、非課税投資枠は最大で600万円 未使用枠の翌年以降の繰越はありません。 5年間の非課税期間終了時点の評価額で120万円までを翌年の非課税枠に繰り越すことができます。 |
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投資 | 少額投資非課税口座で購入した上場株式、ETF(上場投資信託)、リート(不動産投資信託)、公募株式投資信託 すでに特定口座や一般口座で保有している銘柄をNISA口座に移すことはできません。 NISAで購入したものを売却しても、NISA利用可能枠の復活はありません。(枠の再利用はできません。) |
非課税 | 少額投資非課税口座で保有する上場株式、ETF(上場投資信託)、リート(不動産投資信託)、公募株式投資信託の譲渡益(売買益)・配当金・分配金(普通分配金)は税金がかかりません。 配当金の受取方式が「株式数比例配分方式の場合」はこちら。 |
対象 | 少額投資非課税口座を開設する年の1月1日時点で日本国内に住む18歳以上の方 NISA口座開設には住民票が必要です。 同一年においてご利用いただけるのは全ての金融機関を通じ、おひとり様1口座となります。 |
NISAの注意点
- 同一年において NISAのご利用は全ての金融機関を通じ、おひとり様1口座となります。
- 成行・寄付の買い注文はできません。
- NISA余裕枠は注文画面に表示され、約定によって更新されます。1注文でNISA利用枠を超える場合、エラーとなります。そのため、注文を入力しただけではNISA余裕枠は減額されません。
- 1回の注文がNISA余裕枠以下であれば、注文は同時に複数入力ができ、未約定の注文合計金額がNISA余裕枠を超過してもシステムは受け付けます。約定の都度、NISA余裕枠を再計算し、その時点で当年のNISA利用枠を超えたもの、およびそれ以降の約定分は課税口座(特定口座、一般口座)でのお預かりとなります。この際、約定単位での判定となり、約定がNISA口座と課税口座で別れることはありません。
- 前年まで別の金融機関でNISAをご利用のお客様でも、本年のNISA枠を利用していなければトレジャーネットでNISAを開設することができます。現在NISAを開設している金融機関へ「金融機関変更届」を提出し、本年分の『非課税管理勘定』を廃止する必要があります。すでにNISAで保有している株式等を移管する事はできません。
- 特定口座もしくは一般口座との損益通算はできません。
- 現在、特定口座や一般口座で保有している証券を新しく開設するNISA口座へ移管することはできません。NISA口座で新規に買付をした証券の分配金・配当金や売却益が非課税の対象となります。
NISAの投資期間イメージ
NISA口座での投資イメージ
投資信託では、基準価額が上昇したときに受け取る「分配金(普通分配金)」と、
売却時の「値上がり益」が非課税になります。
2016年2月1日現在の情報を元に作成