NISA(少額投資非課税制度)のご案内

NISA(少額投資非課税制度)とは、証券会社や銀行などの金融機関でNISA口座(少額投資非課税口座)を開設して上場株式や株式投資信託を購入すると、本来20%(※)課税される配当金や売買益等が非課税となる制度です。

※税率は復興特別所得税を含めると20.3150%となります。

ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税口座)3つのキーワード

80万円毎年の非課税枠
  • ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税口座)で設定できる非課税になる“元本”の限度額(1年分)です。80万円から生み出される“配当金・分配金”や“売買益”が非課税となります。
400万円最大5年分の合計額
  • ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税口座)で設定できる非課税になる“元本”の合計の限度額です。1年間で80万円を設定できますが最大で同時に5年分が利用できます。80万円×5年=400万円。
非課税売買益、配当金・分配金
  • ジュニアNISA口座では売買益、配当金・分配金等が非課税となります。
  • ジュニアNISAで買付けた株式・ETFなどの配当金を非課税にするためには、配当金受取りを「株式数比例配分方式」にする必要があります。配当金の受取り方法のご注意はこちら
ジュニアNISA口座資料請求を行うフリーダイヤル0120-972-408
メールで請求

ジュニアNISAのポイント

未成年者少額投資非課税制度とは、未成年のお子様(0歳〜17歳)を対象とし、証券会社等で開設した未成年者少額投資非課税口座(ジュニアNISA口座)で新規購入した上場株式や公募株式投資信託等の配当金や譲渡益などが、非課税となる制度です。

概要
  • ジュニアNISA口座で購入した上場株式や投信等の配当金、分配金、譲渡益が5年間非課税となります。

    ※ジュニアNISA口座で上場株式等の配当金等を非課税で受け取るには、配当金受取方法で「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。

対象者
  • 1月1日時点で17歳以下の未成年の方(親権者の方がトレジャーネットに口座をお持ちであること。)

    ※対象年の1月2日以降に満18歳になられた方は、その年の10月1日以降に翌年のNISA口座の申込および開設を行えます。

運用管理
  • トレジャーネットに口座をお持ちの親権者の方
非課税投資枠
  • 年間の累積購入代金80万円まで

    ※ご利用にならなかった非課税投資枠を翌年に繰り越すことはできせません。

対象商品
  • 国内株式(信用取引は承ることができません。)
  • 国内ETF、国内REIT
  • 投資信託
非課税の条件
  • 配当金受取方法 → 株式数比例配分方式を選択
  • 譲渡益課税申告 → 特定口座かつ配当金の源泉徴収口座の申告分離を選択
非課税となる期間 投資をはじめた年を含めて5年後の12月末まで(受渡日ベース)
継続管理勘定
  • 平成31年〜令和5年買付の上場株式等は非課税の5年が終了するタイミングで「継続保有勘定」に移管して保有することで、1/1で18歳である年の前年の12月31日まで非課税扱いを継続できます。
  • 継続管理勘定では新規の買付はできません。
注意点
  • ジュニアNISA口座は複数の金融機関で開設することができません。
  • ジュニアNISA口座へ入金されたお金は、18歳になるまで出金できません。万が一、出金された場合、過去に非課税で受け取った全ての譲渡益、配当金等が遡って課税されます。(災害等止むを得ない場合は税務署の確認で非課税のご出金が可能です。)
  • ジュニアNISA口座で購入した上場株式等の配当金、売却代金等は課税ジュニアNISA口座でお預かりします。
  • 未成年総合口座での新規の買付は承ることができません。
  • ジュニアNISA口座の廃止は、非課税口座廃止届出書等の書面提出が必要となります。お電話ご請求ください。

ジュニアNISA口座開設手順

お客様
  • ジュニアNISA口座開設書類のご請求 →メール・電話(0120-972-408)

※マイナンバー(個人番号記載の住民票・個人番号カードのコピー等)、戸籍謄本[全部事項証明](親権者の確認)をご用意ください。

トレジャーネット
  • 必用書類(総合取引口座申込書(顧客カード)兼 ジュニアNISA口座申込書等のご返送
  • 未成年口座および課税未成年口座開設に関する約款を同封いたします。
  • 親権者の方にご送付します。
お客様
  • 必用書類(総合取引口座申込書・未成年口座に係る運用管理者届出書)に記入、捺印いただき、マイナンバー書類と同時にご返送ください。
トレジャーネット
  • 税務署への申請

※税務署への申請・確認に1〜2週間お待ちください。

  • 税務署でのジュニアNISA口座開設に関する確認が完了すると、税務署からむさし証券に、お客さまのジュニアNISA口座開設確認の通知がなされます。
  • むさし証券トレジャーネットではその通知を元に、口座開設手続きを取り、「口座番号・パスワードのご案内」を親権者様にご送付いたします。(電子メールでもお知らせいたします。)
トレジャーネット
  • 「口座番号・パスワードのご案内」を親権者さまにご送付いたします。
お客様
  • トレジャーネットホームページにアクセスして、「口座番号・パスワードのご案内」記載の口座番号・ログイン仮パスワードでお取引を行って下さい。
ジュニアNISA口座資料請求を行うフリーダイヤル0120-972-408
メールで請求

ジュニアNISA-上場株式配当等の受取方式と課税

ジュニアNISA口座のメリットを享受するためには株式数比例配分方式をお勧めいたします。

配当金受取方式 受取方法 ジュニアNISA口座
配当等
ジュニアNISA
売買益
株式数比例配分方式 証券口座 非課税期間内は非課税 非課税期間内は非課税
登録配当金受領口座方式 銀行口座 配当金額の
20.315%課税
非課税期間内は非課税
登録配当金受領口座方式
配当金領収書方式(※) ゆうちょ銀行、銀行等郵便局

(※)トレジャーネットではお取扱しておりません。

ジュニアNISAとNISAの違い

  ジュニアNISA NISA
制度対象者 0歳〜17歳以下の日本在住者 18歳以上の日本在住者
利用限度額
(非課税枠)
年間80万円 年間120万円
非課税投資枠 国内株式、国内ETF・RIET、投資信託等 国内株式、国内ETF・RIET、投資信託等
非課税期間 最長5年間
※非課税期間終了後、
「継続管理勘定」「成人NISA」などで
非課税継続保有可能
最長5年間
必要書類
  • 総合取引口座申込書兼
    ジュニアNISA口座申込書
  • 総合取引口座申込書兼
    ジュニアNISA口座申込書 別紙
  • マイナンバー確認書類
  • 本人確認書類
  • 戸籍謄本(全部事項証明)
  • 親権者本人確認書類
  • NISA口座開設届出書
  • マイナンバー確認書類
  • 本人確認書類
運用管理 親権者 本人
払い出し制限 18歳まで払い出しできません。
(3月31日時点で18歳である年の
前年12月31日まで)
制限なし
金融機関変更 変更できません。 年単位で変更可能
取引報告書等 15歳未満は親権者に送付
15歳以降は親権者・未成年者に送付
本人に電子交付

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