証券用語集
源泉徴収口座の申告分離課税
- 読み
- げんせんちょうしゅうこうざのしんこくぶんりかぜい
- 関連カテゴリ
- 税制度
平成22年から実施される新たな税制改正で、株式配当金や投資信託分配金等を特定口座で株式等の譲渡損益と損益通算を行い、源泉分離で納税することができる制度。
平成22年以前は株式等の譲渡損益がマイナスになった場合でも、配当金については別途課税され譲渡益との損益通算はできませんでしたが、平成22年以降は譲渡損益と配当金の損益通算ができるようになります。
この適用を受けるためには、次のような条件を満たすことが必要です。
1.証券会社で「特定口座」を開き「源泉徴収」を選択する。
2.配当金の受取方法で「株式数比例配分方式」を選択する。
3.「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する。※
(※1.2.の条件を満たす場合、平成21年12月中は3.をご提出いただかなくとも提出したものとみなすことができます。-むさし証券はこの方式を採用します。)