株式注文方法

注文ルール

信用新規売り(空売り)

前日の終値から10%以上下落した銘柄の信用新規売り(空売り)については「金融商品取引法施行令26条の4」により、「価格規制」が設けられております。以下の事項をご理解の上、発注いただきますようにお願いいたします。

空売り規制の変更について(平成25年11月5日以降の変更)

平成25年11月5日(火)から主な変更点

平成25年11月5日(火)から空売り規制が変更されます。主な変更点は以下の通りです。

  1. 規制対象となる銘柄が前日終値から株価が10%以上下落した銘柄に限定されます。
    変更前は全ての銘柄が規制の対象でしたので、51単元以上の信用新規売りが出来る銘柄が増加します。
  2. トレジャーネットでの注文は、変更前は51単元以上の信用新規売り注文は“出来ない”という設定でしたが、変更後は原則として注文発注が可能になります。
    ただし、発注した銘柄が10%以上の価格下落銘柄に該当する場合は、発注した注文が取引所で“エラー”として処理され、注文は無効扱い(失効)となります。

空売り規制の概要

  平成25年11月5日以降の空売りルール
空売り規制の対象銘柄 価格が前日終値から10%以上下落した銘柄
空売り規制の期間 価格が10%以上下落した時点から翌日の取引終了まで
空売り報告の基準 空売り株数が発行済み株式数の0.2%以上となった場合
空売り増減報告の基準 空売り株数が0.1%以上変動した場合に追加報告

トレジャーネットでの空売り注文について

トレジャーネットでの空売り(信用新規売り)注文の可否は下の表の通りです。

一注文あたり51単元以上
(成行)
×:入力不可 入力できません。
一注文あたり51単元以上
(指値)
○:入力可能 10%以上価格下落銘柄は「受付エラー」となります。
一注文あたり51単元未満 ○:入力可能 規制対象外

空売り規制について

空売り規制について(金融商品取引法162条、金融商品取引法施行令26条の4)

前日終値から10%以上価格が下落した銘柄は価格規制の対象になります。

金融商品取引所において行なう空売り(信用新規売を含む)は、「金融商品取引法施行令」及び「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」等により、一定の価格規制が設けられています。

  • 金融商品取引所が直近に公表した価格(直近公表価格)以下の価格での空売りを行なうことはできません。ただし、直近公表価格がその直前の異なる価格を上回る場合には、直近公表価格で空売りを行なうことができます。
  • 直近公表価格とその直前の価格が同価格である場合には、さらにその前の価格と比較して、直近公表価格の方が高いときには、直近公表価格未満の価格での空売りが禁止され、直近公表価格の方が低いときには、直近公表価格以下での空売りが禁止されています。
  • 違反した場合30万円以下の過料が課されることがあります。(法208条の2)

空売り規制の適用除外について(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令11条)

空売りの明示および確認義務の適用除外取引

以下の取引等については、空売りの明示および確認義務が適用されません。

  • 市場デリバティブ取引のうちの有価証券先物取引
  • 発行日取引
  • 取引所金融商品市場における立会外売買
  • ETFをその信託財産に属する株式に交換する請求を行っている場合に、それにより取得する株数の範囲内で売り付ける取引
価格規制の適用除外取引

以下の取引等については、価格規制が適用されません。

  • 空売りの明示および確認義務の適用除外となる取引
  • 個人投資家等の行う信用取引(ただし、1回当たりの売付数量が売買単位の50単元以内)
  • 株価指数先物・オプション取引と、その対象株式の間の裁定取引、リスクヘッジ取引、その他の裁定取引

※「空売り規制」を回避する目的のために50単元以内の信用新規売注文を分割して連続して発注することは認められておらず、こうした発注については価格規制を回避するための不公正取引とみなされることがありますのでご注意ください。

個人の方の空売りの適用除外について(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令15条)

個人の方が1回の注文で数量が50単元以下(売買単位が1株の場合50株まで・1000株の場合5万株まで)の新規売りの場合は、「価格規制」が適用されません。

ただし、寄付前または取引時間中の短時間に複数回行なわれた、同一銘柄の信用新規売り注文(注文後の価格訂正を含む)が、結果的に50単元を超える注文となった場合は、50単元を超える注文を発注する意図を持ちながら、「価格規制」の適用を逃れるために、意図的に分割して発注したものと見なされ、「価格規制」が適用される可能性がありますのでご注意ください。

お客様の意図にかかわらず、注文状況が「価格規制」に抵触するとトレジャーネットが判断した場合は、お客様に事前に通知することなく、注文取消しを行うことがあります。また、メール等でご注意をいたしますが、その後も同様の行為をされた場合は、信用取引を停止させていただくこともありますので、十分ご注意をお願いいたします。

前日終値から10%以上価格が下落した銘柄は価格規制の対象になります。

価格規制

  1. @直近の公表価格の前の価格によって空売り出来る値段は異なります。
    株価が上昇しているときは同値での空売りができます。株価が下降しているときは同値での空売りができません。
  2. A始値決定前の当日基準値(前日終値)以下の空売りは禁止されています。
    始値が決定する前の注文は、注文全てを合計した単元数で「空売り規制」の判定を行います。そのため、50単元未満の注文が複数ある場合でも合計が50単元を超える場合は合計の株数で空売りの判定を行います。

空売りについてご注意いただきたいこと

分割発注にご注意ください
50単元以内の信用新規売り注文を短時間(※)に連続して発注する行為は、51単元以上の注文を「空売り価格規制」を潜脱する目的で、意図的に分割して発注したものと看做され適用場外とならない可能性がありますのでご注意ください。

※「〜分以内」といった具体的な基準はなく、発注状況や銘柄の相場状況等に鑑み、総合的に判断されます。

「同時呼値」の約定となる信用新規売注文にご注意ください
寄付や引けで約定する注文(寄付注文や寄付前に発注される成行注文など)は寄付や引けで「同時呼値」で約定しますので、1回の発注が50単元以内であっても合計数量が51単元以上となる場合は、「空売り価格規制」違反となる可能性があります。
複数の成行信用新規売り注文にご注意ください。
前日終値から10%以上下落していない銘柄の信用新規売り注文でも、複数の成行注文の合計株数が51単元以上となった場合は、空売り規制を潜脱するための注文分割と看做されることがありますのでご注意ください。
10%以上安い価格での信用新規売り注文にご注意ください。
前日終値から10%以上下落していない銘柄の信用新規売り注文でも、前日終値より10%以上安い価格での指値を行った場合は、空売りの価格規制を潜脱するための注文と看做されることがありますのでご注意をお願いします。
「つなぎ売り」にご注意ください
  1. 【1】「空売り価格規制」の適用除外である「つなぎ売り」は、公募増資等の際に、(1)価格が決定され、(2)その申込後に、(3)割当数量が確定した段階で、その株数の範囲内で行うことができますが、公募増資の割当株数が確定する前に「つなぎ売り」の名目で信用新規売を行った場合は、「空売り価格規制」の適用除外とはなりませんので、ご注意ください。
  2. 【2】相場の下落が見込まれる局面等において、保有している現物株を売却せずに、ヘッジ目的で発注する同じ銘柄の信用新規売は、「空売り価格規制」の適用除外とはなりませんので、ご注意ください。
複数口座を利用した信用新規売注文にご注意ください。
銘柄選択や発注タイミング・形態から深い関係性が類推される複数口座で、合計数量が51単元以上となる空売り注文が行われた場合は、「空売り価格規制」を潜脱するために行われた分割発注として、「空売り価格規制」違反となる可能性があります。
注文の強制取消を行う場合がありますのでご注意ください。
お客様の意図にかかわらず、注文状況が「価格規制」に抵触するとトレジャーネットが判断した場合は、お客様に事前に通知することなく、注文取消しを行うことがあります。また、メール等でご注意等をいたしますが、その後も同様の行為をされた場合は、信用取引を停止させていただくこともありますので、十分ご注意をお願いいたします。

トレジャーネットの魅力トレジャーネットの魅力

口座開設のご案内
お問い合わせ
フリーダイヤル0120-972-408

受付時間
8:30-17:00(平日)

IP電話などでフリーダイヤルをお使になれない場合は下記へ

IP電話048-643-8367
ページの先頭へ