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個別株主通知

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こべつかぶぬしつうち
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株式・投資信託

株主が上場会社に対し少数株主権を行使する際に必要な事前手続きとなります。
少数株主権とは「株主総会の招集を請求する権利」「株主総会において議題を提案する権利」「会計帳簿の閲覧・謄写を請求する権利」などがあります。
発行会社は株主や株主が保有する株数を把握しているわけではありません。そのため、少数株主権を行使しようとする株主は証券会社等を通じて発行会社に保有する株式数等の情報を通知する必要があります。

配当や株主優待を受けるための手続きではありません。

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