約款・規程等

特定口座に係る上場株式等保管委託約款及び上場株式等信用取引約款

第1条 約款の趣旨

  1. 1.この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡にかかる所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
  2. 2.お客様と当社の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、この約款に定めがない場合は、諸法令および当社が別に規定する他の約款に定めるところによるものとします。

第2条 反社会的勢力との取引拒絶

当社は、取引の申込者および申込者の代理人が暴力団員、暴力団関係者あるいは総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であることが判明した場合、日本証券業協会規則「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」に基づき、当該取引の口座開設の申込みを承諾しないものとします。

第3条 特定口座開設届出書等の提出

  1. 1.お客様が当社に特定口座の開設を申込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、特定口座開設届出書を提出いただくものとします。その際、お客様は、住民票、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類を提出し、氏名、生年月日および住所等につき確認を受けていただくことになります。
  2. 2.お客様は、特定口座で信用取引等を行う場合は、特定保管勘定および特定信用取引等勘定を開設していただきます。ただし、すでに特定口座を開設されている場合は、特定口座異動届出書をご提出いただくものとします。
  3. 3.お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡および特定口座において処理される上場株式等の信用取引等にかかる決済(以下「特定口座内保管上場株式等の譲渡等」といいます。)による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等のときまでに、特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただくものとします。(以下この場合の特定口座を「源泉徴収選択口座」といいます。)なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
  4. 4.お客様が源泉徴収を廃止される場合には、あらかじめ、当社に対し、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等のときまでにお申出いただくものとします。
  5. 5.お客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡等による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
  6. 6.特定口座開設届出書を提出後、お客様が届出内容を変更される場合は、あらかじめ、当社にお申出いただくものとします。
  7. 7.お客様は、特定口座の設定を申込む場合は、別に定める特定管理口座約款に基づき、特定管理口座の設定の申込みも行うものとします。

第4条 特定保管勘定における保管の委託等

上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等にかかる口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。

第5条 特定信用取引等勘定における処理

信用取引等による上場株式等の譲渡または当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引等勘定(この約款に基づき特定口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において行います。

第6条 所得金額等の計算

特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等にかかる所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条および関係政省令に基づき行われます。

第7条 特定口座に受入れる上場株式等の範囲

当社はお客様の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(租税特別措置法第29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等にかかる上場株式等を除きます。)を受入れます。

  1. 1.第3条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付の委託により取得をした上場株式等または当社から取得をした上場株式等で、その取得後ただちに特定口座に受入れる上場株式等
  2. 2.当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部または一部を所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
  3. 3.当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
  4. 4.当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
  5. 5.お客様が相続(限定承認にかかるものを除きます。以下同じです。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認にかかるものを除きます。以下同じです。)により取得した当該相続にかかる被相続人または当該遺贈にかかる包括遺贈者の当社または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
  6. 6.特定口座内保管上場株式等につき、株式または投資信託もしくは特定受益証券発行信託の受益権の分割または併合により取得する上場株式等で当該分割または併合にかかる当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
  7. 7.特定口座内保管上場株式等につき、株式無償割当て、新株予約権無償割当てまたは投資信託および投資法人に関する法律第88条の13に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で当該株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てにかかる当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
  8. 8.特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託にかかる信託の併合を含みます。)(合併法人の株式もしくは出資または合併親会社株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式もしくは出資または合併親法人株式および当該法人の株主等に対する株式または出資にかかる剰余金の配当、利益の配当または剰余金の分配として交付される金銭その他の資産の交付がされるものならびに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式もしくは出資または合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
  9. 9.特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合にかかる新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
  10. 10.特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式または分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式のみの交付が行われるもの(当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式または分割承継親法人の株式および当該分割法人の株主等に対する剰余金の配当または利益の配当として交付された分割対価資産以外の金銭その他の資産のみの交付がされるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式または当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、委託等をする方法により行われるもの
  11. 11.特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式もしくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式または同条第2項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
  12. 12.特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議または取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
  13. 13.特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権もしくは特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利または新株予約権の行使または特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生または行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行うもの
  14. 14.前各号のほか租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項に基づき定められる上場株式等

第8条 譲渡の方法

特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第25条の10の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。

第9条 源泉徴収

  1. 1.当社は、お客様から源泉徴収選択届出書を提出いただいたときは、租税特別措置法その他関係法令の規定に基づき、上場株式等の譲渡による所得にかかる所得税および地方税の源泉徴収を行います。
  2. 2.外貨決済による上場株式等の譲渡にかかる所得の源泉徴収は、法令に則り、当社が定める方法により行います。

第10条 特定口座を通じた取引

お客様が当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。

第11条 特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知

特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日および当該取得日にかかる数等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。

第12条 特定口座内保管上場株式等の移管

当社は、第7条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第2号に規定する移管は、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。

第13条 贈与・相続または遺贈による特定口座への受入れ

当社は、第7条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第5号に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号または第4号および租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。

第14条 年間取引報告書等の送付

  1. 1.当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客様に交付いたします。
  2. 2.特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
  3. 3.当社は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を税務署に提出いたします。
  4. 4.当社は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中にお客様が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該お客様からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までにお客様に交付いたします。

第15条 特定口座にかかる事務れ

特定口座に関する事項の細目については、関係法令およびこの約款の規定に基づき、当社が定めるものとします。

第16条 契約の解除

次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。

  1. 1.お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出された場合
  2. 2.お客様が出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされた場合
  3. 3.租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了した場合
  4. 4.お客様が口座開設申込時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
  5. 5.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、総会屋、その他反社会的勢力であると判明し、日本証券業協会規則「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」に基づき、当社がお客様に解約を申出た場合
  6. 6.お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由により、当社が契約を継続しがたいと認めてお客様に解約を申出た場合
  7. 7.やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合

第17条 出国口座等

  1. 1.前条(契約の解除)第2号に該当することとなるお客様は、租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項に規定する要件を満たす場合に限り、出国前に当社に開設された特定口座にかかる保管の委託等をされていた上場株式等のすべてにつき、出国後引続き当社に開設されている出国口座にかかる保管の委託等をすることにより、帰国後に当社に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。
  2. 2.前項に定める取扱いをご希望されるお客様は、出国前に特定口座継続適用届出書を当社に提出し、かつ、帰国後に特定口座開設届出書および出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当社にご提出することが必要となります。

第18条 合意管轄

お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本支店または営業所の所在地を管轄する裁判所のうちから、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。

第19条 特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付

特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等にかかる1単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。

第20条 約款の変更

この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更に同意していただいたものとさせていただきます。

付 則

この約款は、平成28年1月1日より適用させていただきます。

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