約款・規程等

約款・規程等変更のご案内

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約款・規程等

上場有価証券等書面・契約締結前交付書面

当社の概要
商号等 むさし証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105号
本店所在地 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番13号
加入協会 日本証券業協会・一般社団法人第二種金融商品取引業協会
資本金 5,000百万円
主な事業 金融商品取引業
設立年月 昭和22年8月
連絡先 048(643)8360(お客様相談室)

証券・金融商品あっせん相談センター(ADR FINMAC)について

「証券・金融商品あっせん相談センター(ADR FINMAC)」とは、法律に基づく公的な団体が連携した紛争解決機関です。2011年4月、特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関(金融庁指定)としての業務を開始しました。証券会社・銀行等が販売する株や投資信託、FX等のトラブルを公正・中立な立場で解決を目指す紛争解決機関です。

証券・金融商品あっせん相談センター(ADR FINMAC)の詳細につきましてはこちらからご確認をお願いします。

むさし証券からのお知らせ

お取引にかかわる税制、法令、むさし証券からのお願いなどを記載しております。
ご一読いただきご理解をお願いいたします。

米国証券に投資されるお客様へ

米国非居住者の源泉徴収制度が改正されます。

米国の税務当局である米国内国歳入庁(以下「IRS」と言います。)では、米国市民が米国非居住者を装い、また、米国との間に租税条約が締結されていない国の居住者が租税条約国の居住者を装い、不当に租税条約上の軽減税率の恩恵を受けた場合、従来の制度ではこれらを十分防ぐことができなかったため、適正な納税が行われるよう次のような措置を講じることとされました。

【改正の概要】

IRSでは2001年1月1日から、米国非居住者に支払われる米国証券の利子・配当金等収入に課される源泉徴収規制の改正を行いました。お客様が証券会社を通じて米国証券に投資を行う場合、投資証券から発生する利金・配当金等については米国の保管機関において日米租税条約に基づく源泉徴収課税が行われます。(日本国内においては別途所得税が課税されます。) 今回、IRSによる上記制度改正により、米国証券を取り扱う金融機関は、IRSとの間でQI(適格仲介人)として源泉徴収契約の締結を行うこととなるため、お客様は適切な本人確認書類の提示を行う場合に限り、日米租税条約に係る軽減税率の適用を受けることができます。

【本人確認書類】

今回の米国非居住者の源泉徴収制度改正により、お客様が米国証券に投資される場合、下記の本人確認書類を取引証券会社に差し入れる必要があります。(お客様が既に差し入れている場合は必要ありません。)ただし、一部の本人確認書類については今後2001年1月1日以降、本人確認書類として受け入れられないものもありますのでご注意下さい。

≪個人≫
  • ・運転免許証
  • ・パスポート
  • ・住民票の写し
  • ・印鑑証明書
  • ・在留カード
【さらにお客様が米国市民である場合】

2001年1月1日以降、お客様が米国人である場合、口座開設時にお客様自身の身分開示(氏名、住所、納税者番号等)を行う必要があります。お客様が必要な情報開示を行わない場合、米国証券を保有することができない場合がありますのでご注意下さい。 また、身分開示に当たり一定の書類を提出する必要がありますのでご了承ください。

以上

利益相反管理方針の概要

むさし証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項第3号の規程に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1.利益相反取引

利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

2.利益相反取引の類型

当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり類型化します。

類型 お客様と当社 お客様と当社の他のお客様
利害対立型 お客様と当社の利害が対立する取引 お客様と当社の他のお客様との利害が対立する取引
競合取引型 お客様と当社が同一の対象に対して競合する取引 お客様と当社の他のお客様が競合する取引
情報利用型 お客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社が利益を得る取引 お客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社の他のお客様が利益を得る取引
3.利益相反の管理方法

当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより、利益相反を管理いたします。

@ 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断 C 利益相反の状況についてのお客様への開示
A お客様の利益相反取引の条件又は方法の変更 D 情報共有者に対する監視
B お客様の利益相反取引の中止 E その他取引に応じた適切な方法
4.利益相反の管理体制

当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置いたします。 利益相反管理部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。

ご不明な点がございましたら、お客様相談室(電話番号048-643-8360)までお問い合わせください。

以上

犯罪収益移転防止法の施行に伴うお願い

犯罪による収益の移転防止及びテロリズムに対する資金供与防止のため、口座の開設等の際にはご本人のお名前とご住所を確認するための資料の提示または提出が必要ですので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。更に法人のお客様には、お客様に実質的支配者の有無についての申告書の提出をお願い致します。なお、お取引に開始後も必要に応じて、お客様の登録された情報を確認させて頂く場合がありますのでご了承ください。

【提示・提出していただく書類等】
  • ・運転免許証
  • ・住民票の写し
  • ・印鑑証明書
  • ・在留カード

インサイダー取引について

金融商品取引法により、上場会社・J-REIT等の会社関係者(親会社・子会社等の役職員や取引先等の関係者など)が、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす会社の業務等に関する重要事実を知って、その公表前に当該上場会社等を売買することは禁止されています。また、会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた情報受領者が、その公表前に当該上場会社等を売買することも禁止されています。仮に、これらのいわゆるインサイダー取引が行われた場合には、厳しく処罰されることになっております。
証券会社では、インサイダー取引を未然に防止する観点から、お客様に対し注文の理由をお尋ねしたり、注文をお受けできない場合もありますので、上記趣旨をご理解のうえよろしくご協力のほどお願い申しあげます。

役員・主要株主の売買報告義務等について

上場会社等の役員や主要株主が、自己の計算で当該上場会社等の株券等を売買した場合は、その売買に関する報告書を財務(支)局長に提出する必要があります。証券会社を通じて売買した場合は、証券会社経由で提出する必要がありますので、詳細は証券会社にお問合せください。
また、自社の株券等の短期売買(6ヵ月以内の売買)により利益を得た場合は、当該上場会社等から利益の提供を請求されるほか、売買の内容が公衆の縦覧に供されることがあります。証券会社では、役員や主要株主の短期売買による利益提供の発生を未然に防止する観点から、お客様の注文をお受けできない場合もありますので、上記趣旨をご理解のうえよろしくご協力のほどお願い申しあげます。

「役員又は主要株主の売買報告書」について

5%ルールについて

上場会社の株券等を5%を超えて実質的に保有した方又は共同保有した方は、金融商品取引法に基づき、その株券等の保有状況について、財務局長に大量保有報告書等を提出するとともに、その写しを金融商品取引所及びその発行会社に送付する必要があります。また、報告書提出後、保有割合の1%以上の変動等報告内容の変更があった場合にも報告する必要があります。

「大量保有報告について」

募集又は売出しの公表後における空売りについて

  1. (1)金融商品取引法施行令第26条の6の規程により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」といいます。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書(又は臨時報告書)が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出し価格を決定したことによる当該有価証券届出書(又は臨時報告書)の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間)において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場(又は金商法施行令第26条の2の2第7項に規程する私設取引システム)における空売り(※1)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(※2)の決済を行うことはできません。
  2. (2)金融商品取引業者等は、(1)に規程する投資家がその行った空売り(※1)に係る有価証券の借入れ(※2)の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。
  1. ※1 取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。
    • ・先物取引
    • ・国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)等の空売り
    • ・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り
  2. ※2 取引等規制府令第15条の6に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)含みます。

投資信託のご購入の際は、必ず「目論見書」をご覧ください

金融商品取引法により全ての投資信託の募集・販売に際して「目論見書」等の交付が義務付けられております。これは、投資信託が国民の資産運用手段として広く認知されてきたことから、多様な投資信託の商品内容について、必要かつ正確な情報を投資者の皆様にお伝えしようとすることを目的としております。投資信託をお買付の際には、受益証券説明書に代わり「目論見書」等を販売窓口などでお渡しいたしますので、内容をご確認のうえご購入ください。詳しくは、ホームページでご確認ください。

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