約款・規程等

不公正取引

むさし証券

トレジャーネットでは、証券市場の公正性、透明性を高めるため、また、投資者の信頼を確保するため、不公正取引の監視と未然防止に努めております。
お客さまにおかれましては、法令諸規則等に違反することなく、取引に参加していただくため、下記の「不公正取引」の内容を十分ご理解いただきますようお願いいたします。

【不公正取引】

1.相場操縦・作為的相場形成について

株式相場を意図的に変動させる又は一定の価格に固定させる行為です。このような行為は、公正な価格形成を妨害し投資家の利益を損なうとして、金融商品取引法で禁止されています。現物株の対等売買(クロス取引)等も、一例としてあげられます。

2.空売り規制について

株空売りを行う場合、一定の制限があります。

3.インサイダー取引について

未公表の重要事実を利用して行う取引は「インサイダー取引」として、金融商品取引法で禁止されています。

4.仮名取引、借名取引について

架空名義、他人名義を使用した取引は、「犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)」に差し替えにより禁止されています。

5.見せ玉について

買い付ける意図ではなく、市場での取引状況に比べ過多の数量の買い指値注文を発注し、買いの需要が多いと見せかけるものの約定しないまま注文を取り消す行為。または、それに類似し市場実態にそぐわない注文発注や取消を行うこと。

なお、上記「不公正取引」のおそれがあると当社が判断した場合、お客様に注意喚起を行い、取引停止等の処置をとることがございます。

相場操縦とは?

証券市場において株価などを意図的に変動又は固定させて、その銘柄の取引に他者を誘引し、その相場の変動等を利用して自己の利益を図ろうとするものです。

作為的相場形成とは?

実勢を反映しない相場を形成するための取引です。他者を誘い込むような取引でなくても、取引の状況からみて実勢を反映しない相場を作為的に形成したものと客観的に認められる取引をいいます。
具体的には以下のような行為が、相場操縦・作為的相場形成の疑いをもたれることにがあります。

  1. 1仮装・馴合い売買

    現物株の対等売買(クロス取引)において、他の投資者に誤解を生じさせる目的をもって、一つの約定につき、買い・売りを一人で発注しているような形態で、権利の移転を伴わない売買等です。利益又は損失確定の目的をもってされる場合であっても、仮装売買の疑いをもたれやすい取引形態です。
    他者と協調して、同時期に、同価格で自己の買付け(売付け)に対して他者が売付ける(買付ける)など、特定の顧客間で買い・売りを繰り返す取引形態等(馴合い売買)。

  2. 2高関与率の継続

    特定の銘柄の市場売買高の大部分を買付ける(売付ける)売買が継続される場合など。

  3. 3買い上がり・売り崩し

    特定の銘柄を買い続けて株価を上昇させている場合や、売り続けて株価を下落させている場合など。

  4. 4高値(安値)形成

    その日の高値や安値をつける注文が続く場合。

  5. 5株価固定

    ある銘柄の価格を一定価格に固定しようと、調節して売り・買いをしているように見える場合。

  6. 6終値関与

    立会終了間際の発注が繰り返され、直前の値段より高い(低い)値段で終値が付いた場合。

  7. 7見せ玉

    約定の意図のない発注を行うことや、約定間近になると注文を取り消すなど、相場の動きを誤解させる行為。

  8. 8風説の流布

    株式相場や市場動向を変動させる為、根拠のない虚偽の情報や噂等を流す行為。

空売りの価格規制とは?

空売りとは?

株券を所有しないで、又は所有している場合であってもそれを用いず、株券を借り入れてその売付けを行うこと。

空売りを行う場合、一定の価格制限があります。

(1)上昇局面(直近公表価格がその直前の異なる価格を上回る場合)

直近公表価格未満の金額での空売り注文の禁止

(2)下落局面(直近公表価格がその直前の異なる価格を下回る場合)

直近公表価格以下の金額での空売り注文の禁止
ただし、個人のお客様が信用取引において、1回当たりの注文で50単元以内の新規売りを行った場合は、空売り規制の適用外となります。ただし、50単元を越える注文であっても意図的に分割して発注する行為は規制対象になることがあります。特に最近は、1単元の売買株数が引き下げられている場合が多いので注意が必要です。

インサイダー取引とは?

会社の内部者である発行会社の役職員等は、公表されれば投資者の判断に重大な影響を及ぼすような会社の重要情報を入手しやすい特別な立場にあります。このような立場にある人たちが、重要な事実を知り、公表される前に行う取引をインサイダー取引と言い、「内部者取引」とも言います。そうした情報を知らされていない一般の投資家は、著しく不利な状況に置かれるため、このような取引は、法令諸規則で規制されています。

規制対象者は?

  1. 1.上場会社の役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役)。
  2. 2.上場会社の親会社又は主な子会社の役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役)。
  3. 3.1、2の役員でなくなった後1年以内の方。
  4. 4.上場会社の役員の配偶者及び同居している方。
  5. 5.上場会社の使用人その他の従業員のうち執行役員その他の役員に準ずる役職にある方。
  6. 6.上場会社の使用人その他の従業員のうち会社の株価に重大な影響を与える情報を知り得る可能性の高い部署に属する方(5を除く)。
  7. 7.上場会社の親会社又は主な子会社の使用人その他の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある方。
  8. 8.上場会社の親会社又は主な子会社の使用人その他の従業員のうち会社の株価に重大な影響を与える情報を知り得る可能性の高い部署に属する方(7を除く)。
  9. 9.上場会社の親会社又は主な子会社。
  10. 10.上場会社の大株主(直近の有価証券報告書又は半期報告書に記載されている大株主)。
  11. 11.その他。

重要事実とは何ですか?

  1. 1.上場会社等の決定事実
    例)新株発行や株式分割、配当の増減、合併、新製品・新技術の企業化、新たな事業の開始等
  2. 2.上場会社等に発生した事実
    例)災害による損害、主要株主の異動、裁判、法令に基づく処分等
  3. 3.上場会社の決算情報
    例)業績予想の大幅な修正等
  4. 4.その他、上場会社の運営、業務または財産に関し、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
    例)経営統合、企業不祥事等 等ケースバイケース
  5. 5.上場会社等の子会社の決定事実・発生事実・決算情報・その他上場会社等の子会社の運営、業務または財産に関し、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

公表されれば規制は解除されますか?

会社の重要事実等が公表されるまでは、その会社の株券等の売買をする事が禁止されています。重要事実が公表されれば、この重要事実に関して一般投資者とのあいだの情報の不公平がなくなるため、売買の禁止は解除されます。

「公表」とは具体的には何ですか?

  1. 1.上場会社等が、重要事実を法令に定められている2つ以上の報道機関(一般紙やNHK等)に公開してから、12時間の周知期間が経過した場合
  2. 2.上場会社等が上場する金融商品取引所等に対して重要事実を通知し、金融商品取引所のホームページにおいて掲載され、公衆縦覧に供された場合
    重要事実に係る事項が記載された有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書等が公衆縦覧に供された場合
    実務的には、2.の重要事実が金融商品取引所のホームページに掲載された時点となります。

インサイダー取引規制に違反した場合の罰則は何ですか?

インサイダー取引規制に違反したものは、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、または懲役と罰金が両方科せられます。インサイダー取引により取得した財産は没収されます
法人の場合、その行為者を罰するだけでなく、その法人に対しても3億円以下の罰金刑が科せられます。

仮名取引とは?

他人の名義または架空の名義など本人以外の名義を使用して取引を行うこと。

借名取引とは何ですか?

他人から名義を借りて行う取引のことを言います。(借名取引は仮名取引の一類型)

家族名義での取引はどうなりますか?

お取引をいただく場合、ご本人の資産、ご本人の意思によって、ご本人に注文を行っていただく必要があります。
むさし証券では、仮名・借名取引を排除するため、同居の有無、実際の資金提供者、取引によりその効果を享受する者、発注状況等の諸要素を総合的に考慮し、その結果、むさし証券が仮名取引・借名取引であると判断した場合、お取引に規制を掛けさせていただきます。
ご家族がお取引を行う場合は、新たに口座開設をしていただき、ご自身で取引をお願いします。

【参考】「不公正取引に繋がるおそれのある取引(JPXサイト)」

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