約款・規程等

特定管理口座約款

第1条 約款の趣旨

この約款は、お客様が(個人のお客様に限ります。)当社に設定する租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」といいます。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。

第2条 特定管理口座の開設

当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、特定管理口座開設届出書をご提出いただくものとします。

第3条 特定管理口座における保管の委託等

当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式または公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引続き当該特定管理口座において行います。

第4条 譲渡の方法

  1. 1.特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文または当社に対する買取の注文を出すことができない場合があります。
  3. 3.前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等にかかる注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払出すことといたします。

第5条 特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知

特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部または一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡または払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。

第6条 特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付

特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等にかかる1株あたりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。

第7条 契約の解除

  1. 1.次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
    1. (1)お客様から特定管理口座の廃止の届出があった場合。この場合、特定管理口座廃止届出書を当社にご提出いただくものとします
    2. (2)お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を当社にご提出された場合
    3. (3)お客様が出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされた場合
    4. (4)租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書が提出され、相続または遺贈の手続きが完了した場合
    5. (5)やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合
  2. 2.前項の規定にかかわらず、前項第2号または第3号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等がされている場合、当該特定管理口座のすべての銘柄について、譲渡、払出しまたは価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。

第8条 合意管轄

お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本支店または営業所の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。

第9条 約款の変更

この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更に同意していただいたものとさせていただきます。

付 則

この約款は、平成28年1月1日より適用させていただきます。

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