約款・規程等

外国PEPsについて

むさし証券

第1章 証券総合口座取引

1.約款の趣旨

この約款は、有価証券の保護預りの取引および累積投資取引(後記2(3)の各自動けいぞく投資の総称をいいます。)のほか、自動スイープ取引などを組合せた取引(以下「証券総合口座取引」といいます。)について、お客様とむさし証券株式会社(以下、「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にするものです。

2.取引に関する約款

  1. 有価証券の保護預りに関する事項については、日本証券業協会の規則(公正慣習規則「有価証券等の寄託の受入等に関する規則」)に定められた「保護預り約款」を適用いたします。この保護預り約款の補足事項については、本証券総合口座取引約款(以下、「この約款」といいます。)を適用いたします。
  2. 外国証券の取引等に関する事項については、「外国証券取引口座約款」を適用いたします。この外国証券取引口座約款の補足事項については、この約款を適用いたします。
  3. 累積投資に関する約款については、次の各約款を適用し、補足事項についてはこの約款を適用いたします。各約款とは、「中期国債ファンド自動けいぞく投資約款」および「公社債投信自動けいぞく投資約款」、「マネー・マネージメント・ファンド自動けいぞく投資約款」、「マネー・リザーブ・ファンド自動けいぞく投資約款」ならびに「累積投資取引約款」を指します。

3.証券総合口座取引の利用

  1. この約款に基づいて次の各号に掲げる取引をいつでもご利用いただけます。
    1. 前記2 1.に定める有価証券(株券および外国証券を除く。以下同じ。)の保護預り取引。
    2. 前記2 3.に定める有価証券の累積投資取引。
    3. 株券および外国証券を含む有価証券、その他当社において取扱う証券および権利または商品の果実(以下、「利金・分配金」といいます。)、償還金、売却代金または解約代金のうち当社において支払われるものを第2章に定めるスイープ取引によるMRFへ入金する取引。
  2. 上記1.III.のうち利金・分配金を前記2(3)の累積投資に入金する場合の取引については、次の各号に掲げる取扱方法によりご利用いただけます。
    1. 公社債および証券投資信託受益証券の利金・分配金(以下、「利金・分配金」といいます。)を「中期国債ファンド自動けいぞく投資約款」に定める中期国債ファンドへ入金する方法。
    2. 利金・分配金を「公社債投信自動けいぞく投資約款」に定める公社債投信へ入金する方法。
    3. 利金・分配金を「マネー・マネージメント・ファンド自動けいぞく投資約款」に定めるMMF(マネー・マネージメント・ファンド)へ入金する方法。

4.申込方法等

  1. お客様は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名捺印(お届印によります。)し、これを当社の本・支店または営業所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって証券総合口座の開設を申込むものとし、当社が承諾した場合に限り口座開設および取引を開始することができます。
  2. すでに当社での取引を開設し、現在継続的に取引されている場合は、当該証券総合口座の契約を締結したものといたします。

5.お届印鑑

お客様は総合取引開始時に印鑑を届出ていただきます。ただし、すでにその届出がされている場合は、その印影が届出印鑑となります。

6.金銭の受渡清算方法

受渡方法は、以下の各号のとおりとします。

  1. 有価証券等の売却代金の受取およびお預り金の返還を請求されるときは、所定の受領書と引換に行います。ただし、振込先指定方式に該当する場合は、当該規定を適用いたします。
  2. 預り金および取得申込代金は、原則として当社の指定する銀行預金口座に電信扱いでお振込いただきます。この場合の振込手数料は、お客様負担とさせていただきます。
  3. 売却代金の受取およびお預り金の返還を請求される場合は、原則としてお客様からあらかじめお届けいただいた銀行口座へ振込いたします。この場合の振込手数料は、当社負担とさせていただきます。

7.既存取引等の継続

総合取引を開始される際、お客様がすでに当社で利用されている上記2(3)に掲げる取引および取扱は、継続してこの約款に基づくものとしてご利用いただきます。ただし、上記3(2)累積投資口への入金の方法については、申込書により指定された場合はその取扱となります。

第2章 累積投資の自動スイープ取引規定

1.本章の趣旨

本章は、お客様と当社が契約する累積投資口のうち、当社が定める累積投資の自動スイープに関する取決めです。

2.申込方法

お客様は、第1章に基づく証券総合口座取引と同時に申込をしていただきます。

3.対象累積投資口

本章に基づき行う自動スイープの対象累積投資は、マネー・リザーブ・ファンド(以下「MRF」といいます。)とします。なお、1回の払込金額、買付時期、買付価額、返還価額などは、当該累積投資の自動けいぞく投資約款の規定に従うものとします。

4.自動買付

  1. 当社は、株券および外国証券を含む有価証券、その他当社において取扱う証券・証書・権利または商品(以下「有価証券等」といいます。)の利金・分配金・償還金・売却代金または解約代金のうち、当社において円貨で支払われるもの(当社が外貨で代理受領した後円貨にて支払うものを含みます。)について、その支払のあったときにはお客様からのお申込がない限り当該累積投資に払込み買付を行います。
  2. お客様が有価証券等の買付代金の支払等のために入金を行った場合で、当該買付代金の受渡日が入金日の翌営業日以降のとき、当社は、特にお客様からのお申出がない限り入金日に当該入金金額を上記3に定める累積投資に振込み買付を行います。
  3. 上記(1)の定めにかかわらず、信用取引および発行日取引における委託保証金、ならびに先物およびオプション取引における決済代金、プレミアム代金および委託証拠金については本章の取扱はいたしません。

5.自動換金

  1. 当社は、お客様の有価証券等の買付代金に不足が生じる場合は、上記3に定める累積投資の換金の申込があったものとし、特にお客様からお申出がない限り当該累積投資を換金しその不足分に充当いたします。なお、当該累積投資の残高が買付代金に満たない場合は残高のすべてを換金いたします。
  2. 上記の定めにかかわらず、信用取引および発行日取引における委託保証金、ならびに先物取引および発行日取引における決済代金、プレミアム代金および委託証拠金については、本章の取扱はいたしません。

6.取引の解約

累積投資の自動スイープ取引の解約は、次の場合に解約されるものとします。

  1. お客様から証券総合口座取引の解約のお申出があったとき。
  2. やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき。

7.その他

  1. お客様から有価証券等の買付・売却または解約の注文の際に、別の定めに基づく中期国債ファンドまたはMMFの自動買付・換金の申出があり、その申出が残高不足等の支障がなく執行される場合は、本章の取扱は行いません。
  2. 当社は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
    1. お客様の届出事項に変更があった場合で、その変更の申出が遅滞なく行われなかったとき。
    2. 天災地変その他の不可抗力により、本章に基づく処理に遅滞等が生じたとき。

第3章 振込先指定方式

1.振込先指定方式

振込先指定方式とは、お客様の当社における口座のすべての有価証券等の取引により当社がお客様に支払うこととなった金銭(以下本章において「金銭」といいます。)をお客様のあらかじめ指定する預金口座(以下本章において「指定預金口座」といいます。)に振込む方式をいいます。

2.指定預金口座の取扱

  1. 指定預金口座の名義は、当社におけるお客様の口座名義と同一としていただきます。
  2. 金融機関の指定はお取引口座につき、ひとつに限らせていただきます。
  3. すでに当社に振込先指定の預金口座をお届出になっている場合においても、本章に基づいて指定された口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。

3.指定預金口座の変更

指定預金口座を変更されるときは、当社所定の用紙によって届出ていただきます。

4.金銭の受渡清算方法も指示

  1. 金銭の受渡清算方法については、お客様からその都度、本章に基づく振込か、その他の受渡清算方法かを口頭、電話等でご指示いただきます。なお、上記のご指示を受けたとき当社は、お客様ご自身からの指示であることを確認することがあります。
  2. 第4章3に該当する利金・分配金について、あらかじめ当社所定の手続きにより振込を希望されている場合は、上記(1)のご指示をいただかずに指定預金口座に振込みます。
  3. 振込でお支払いする場合は、その都度の受領書の受入は不要といたします。

5.手数料

振込にかかる手数料は、所定の額をお客様に負担していただくことがあります。

第4章 利金分配金の受取方法

1.利金分配金の受取方法指定

  1. 公社債および証券投資信託受益証券の利金・分配金(以下「利金・分配金」といいます。)を累積投資へ入金する場合およびお客様の銀行等の口座への振込入金する場合は、後記2および3にしたがって予め所定の手続が必要です。
  2. 銀行口座への入金を指定する場合は、第3章2を適用いたします。

2.累積投資への入金指定

  1. 利金・分配金をお客様が契約された指定の累積投資へ入金する申込について適用いたします。
  2. 指定できる累積投資は、中期国債ファンド、公社債投信およびMMFのいずれかひとつです。
  3. 利金・分配金から指定の累積投資へ入金する場合は、利金・分配金のお支払の案内書に表示することにより買付の報告といたします。
  4. 償還金および償還金に最終利金または分配金が含まれている場合は入金いたしません。

3.銀行等の口座への振込指定

  1. 利金・分配金の払出において、銀行等の金融機関への振込を選択された場合は、ご指定のご本人口座(当社の口座名と同一)に振込みます。
  2. 償還金および償還金に最終利金または分配金が含まれている場合は振込できません。
  3. 振込にかかる手数料は、所定の額をお客様に負担していただくことがあります。

4.その他

前記2.および3.を指定していない場合は、証券総合取引口座に自動的に入金いたします。

第5章 雑則

1.取扱の解約

本証券総合口座に関する各取扱は、次の場合に解約されます。

  1. 解約の申出があった場合。
  2. 当社が解約を申出た場合。
  3. 当社への証券および金銭等の寄託がなくなり、かつ当社が口座を閉鎖することを適当と判断した場合。ただし、お申出により復活できる場合もあります。

2.公示催告等の調査等の免除

当社は、お預りしている有価証券にかかる公示催告の申立、除権決定の確定等について調査およびご通知はいたしません。

3.免責事項

当社は、次に掲げる損害については、その責を負いません。

  1. 当社所定の証書等に押捺された印影とお届印の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預りした有価証券または金銭を返還したことにより生じた損害。
  2. 当社が、第3章4「金銭の受渡清算方法の指示」により金銭を指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害。
  3. 所定の手続により返還のお申出がなかったため、または印影がお届印と相違するためにお預りした有価証券または金銭を返還しなかったことにより生じた損害。
  4. お預り当初から、保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があったことにより生じた損害。
  5. 天災地変その他不可抗力により、この約款に基づく有価証券の買付、または保護預り証券もしくは金銭の返還が遅延したことにより生じた損害。

4.届出事項の変更

  1. 氏名、住所およびお届印の変更など申込事項に変更があったときは、お客様は所定の手続により遅滞なく当社に届出ていただきます。
  2. 上記のお申出があったときは、当社は、戸籍抄本、印鑑証明書その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。この場合、印鑑証明書のご提出ができないときは、当社の認める保証人の印鑑証明書をご提出ください。
  3. お客様が上場会社等の役員等(内部者)に該当するか否かにつき変更があったときは、遅滞なく、当該変更内容について当社に届出ていただきます。

5.自動けいぞく投資約款の補足

  1. [申込書に関する補足事項]
    各累積投資に関する約款に記載のとおり既に自動けいぞく投資コースを申込されている場合で、新たな自動けいぞく投資をお買付いただく際は、その都度申込書をご提出いただかなくても、お買付後速やかに当社から「口座開設のご案内」を差し上げることで、当該自動けいぞく投資コースのお申込をいただいたものとさせていただきます。
  2. [利金・分配金による自動買付に関する補足事項]
    利金・分配金による自動けいぞく投資コースの自動買付の取引報告につきましては、分配金のお知らせまたは定期作成の取引残高報告書等で連絡いたします。
  3. [返還に関する補足事項]
    1. お客様から返還請求を電話等によりお申出を受け返還手続を行ったお受取金額については、お客様の証券総合口座に入金記帳を行います。
    2. 前記@の金銭の返還については、同約款上の「届出印の押捺された所定の受領書と引換に、取扱店において申込者に返還いたします。」を適用いたします。ただし、次の場合は同条項に関する受領書は省略いたします。
      • 第3章振込先指定方式を選択されている場合で、お客様の指示により指定の金融機関へ振込を行ったとき。
      • お客様の証券総合口座に当該返還代金が入金記帳された金銭が別のお取引代金へ充当されるとき。
  4. [定期引出に関する補足事項]
    公社債投信自動けいぞく投資約款の7(2)の「別に定めるところにより、この契約に基づく公社債投信または金銭を定期的に引出す旨の契約を当社と締結することができます。」の項目は適用いたしません。
  5. [キャッシングに関する補足事項(キャッシング包括契約)]
    1. キャッシングのご利用は、中期国債ファンド、マネー・マネージメント・ファンド(MMF)およびマネー・リザーブ・ファンド(MRF)が対象となります。
    2. キャッシングの申込書は、その都度のご提出は不要です。
    3. ご返還請求による受渡代金相当領をご返還請求日当日にお支払(ご融資)いたします。
    4. 返還代金のうち、返還請求日から翌営業日前日までの、当該返還請求にかかる分配金(税引き)利息として当社が受領いたします。
    5. 1日の借入限度額は、中期国債ファンド、マネー・マネージメント・ファンド(MMF)およびマネー・リザーブ・ファンド(MRF)それぞれにつき200万円です。
    6. 残高や当日の取引状況により、お申込をお受けできない場合があります。

6.お客様への連絡事項

  1. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、金商法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)又は金商法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第1条の8の3第1項第2号に該当するもの及び同令第16条の4第1項各号に掲げるものを除く。)の未決済建玉がある場合には2回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の監査部に直接ご連絡下さい。
  2. 当社は前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
  3. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
    1. 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
    2. 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書

7.法令諸規則等の適用

この約款に記載されていない事項については、当社は金融商品取引法および各金融商品取引所、日本証券業協会規則ならびに自主ルールを適用いたします。

8.この約款の変更

この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要が生じたときは改訂されることがあります。

(平成19年10月1日改訂)
H19.9

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