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Q上場株が倒産していまいました。損益通算はできますか。
A お持ちの上場銘柄が倒産等で無価値になった場合、以下の条件を満たす限り、特定口座でのみなし譲渡損の適用が可能です。

【みなし譲渡損が適用できる条件】
●特定口座で管理していた銘柄
●上場廃止後、特定管理口座に移管されていること
(特定口座又は特定管理口座から払い出されていないこと)
●「無価値化の事実」が発生して「価値喪失に係る証明書」が発行された場合
 
 詳細につきましては、「特定口座の株式が上場廃止になったら」でご確認下さい。

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