特定口座の株式が上場廃止になったら

特定口座で管理されていた株式が倒産等で上場廃止になった場合、確定申告をする事で当該銘柄の取得価額をみなし譲渡損として他の上場株式と損益通算できる場合があります。

★みなし譲渡損が適用できる条件
  • 特定口座で管理していた銘柄
  • 上場廃止後、特定管理口座に移管されていること
    (特定口座又は特定管理口座から払い出されていないこと)
  • 「無価値化の事実」が発生して「価値喪失に係る証明書」が発行された場合

特定管理口座

倒産等により特定口座で保管されている国内株式が上場株式等に該当しなくなった場合に、一定の条件ものとで株式の管理する口座。
特定管理口座に移管された株式を「特定管理株式」といいます。新株予約権付社債、外国株式、非上場株、一般口座預り株式は対象になりません。証券保管振替機構の取扱廃止となった銘柄は特定管理口座では管理できません。

特定管理口座開設をご希望のお客様はこちらから「特定管理口座開設届出書」をダウンロードしてご提出をお願い致します。

特定管理株式の無価値化損失のみなし譲渡損の特例

特定管理株式に「無価値化の事実」(※1)が発生した場合、その無価値化による損失を株式の譲渡損失とみなして、確定申告をする事により他の株式等の譲渡損失と通算することができます。確定申告の際は、「価値喪失株式に係る証明書」を添付して確定申告をする必要があります。
この株式等の譲渡損は、上場株式等の譲渡損とみなされ、3年間の繰越控除の適用や、上場株式等の配当所得及び特定公社債等の利子所得との損益通算の適用を受けることができます。

(※1)「無価値化の事実」の具体例
事由 事実発生の日
清算結了(会社の清算手続きがすべて終了) 清算結了日
破産手続き開始の決定 破産手続き開始の決定日
会社更生計画に基づく100%減資 100%減資の効力発生日
民事再生計画に基づく100%減資 100%減資の効力発生日
特別危機管理開始決定(いわゆる銀行の国営化) 特別危機管理開始決定日
(制度のイメージ)
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