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連載コラム「株の始め方」

第20回  決算銘柄ココに注意!

現物取引の場合、差金決済(同一の資金で同じ銘柄を同じ日に売買すること)が禁じられています。決算銘柄を売買する場合、同じ日の同一銘柄の売買や、決算以外の銘柄との受け渡しにおいて、差金決済として取り扱われる場合があり、注意すべき事項がいくつかありますので、ご紹介したいと思います。

まず、決算銘柄のスケジュールを今年のカレンダーでみてみると、権利付最終売買日は3月26日(月)、権利落ち日が27日(火)、権利確定日が30日(金)となります。決算銘柄を権利落ち日に売買する場合、通常の受渡しと違い、約定日を含めて5営業日目が受渡し日となります。

決算銘柄を買って株式分割や株主優待、株主総会出席の権利、配当などを受け取るためには、26日(月)に約定する必要があります。23日(金)までに売却した場合や27日(火)以降に買った株については、これらの株主特典を受けることができません。うっかりして、せっかくの特典を受け取りそこなわないようにしましょう。

また権利落ち日27日(火)に決算銘柄を売って、その売却代金で同じ日に決算銘柄以外の株を買うことはできません。決算銘柄の受け渡し日が4月2日(月)、決算以外の銘柄の受け渡し日が30日になるからです。
権利落ち日27日(火)に決算銘柄を買って、翌日の28日(水)にその株式を売却した場合、受渡し日が同じ2日(月)となるため差金決済の扱いとなり、その売却代金で28日(水)に同じ銘柄を買い戻すことはできません。
また、権利落ち日27日(火)に決算銘柄を売って、翌日の28日(水)に同じ銘柄を買い、同じ日にそれを売却することはできません。ただし、これらは売却代金以外に買付け余力があったり、他の株式があったりすれば、可能となる場合もあります。

このように、決算銘柄を売買する場合は、差金決済の取扱いになることがあり、十分注意することが大切です。

それぞれの会社の決算が何月なのかは、四季報などに記載されていますし、ネットでも簡単に調べることが可能です。ただし、決算日が月末ではなく、例外的に20日などという場合もありますので、月だけでなく日にちまできちんと確認するようにしましょう。

株取引は、値上がりを期待して買う以外に、株主優待や配当などを楽しみにして買う方も多くなっています。株式投資を「企業の応援団」として捉えるならば、惚れた企業の株を買い、株主の特典を楽しみながら、じっくりと持つことで企業を応援していけるのではないでしょうか。ドキドキワクワクの株取引もいいけれど、じっくりと実るのを待つような株取引を、この決算時期に考えてみるのもいいのではないでしょうか?

[コラム執筆者]

時川郁
CFP。1963年熊本県生まれ。大妻女子大学短期大学部卒業。
日興證券にて11年間窓口営業に従事。1996年にファイナンシャルプランナーとして独立。マネー・ライフプランの個別相談から、セミナー・執筆など精力的に活動している。熊本日日新聞「家計のイロハ」、月刊家族時間「お金の学校」などを執筆。

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