支払調書等の対象範囲
お取引状況 について |
上場株式等の 配当金等 |
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特定口座 | 一般口座 | ||||
源泉徴収 あり |
源泉徴収 なし |
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個人投資家 に交付 |
特定口座 年間取引 報告書 |
特定口座 年間取引 報告書 |
(取引報告書など) | 支払通知書 (上場株式等の配当金・ 公募株式投資信託の 収益分配金について すべて交付) |
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税務署 に提出 |
特定口座 年間取引 報告書(※1) |
特定口座 年間取引 報告書 |
支払調書 (1回の支払い金額 (※2)に関わらず提出) |
支払調書 (上場株式等の配当金・ 公募株式投資信託の 収益分配金については 金額の大小にかかわらず、 すべて提出(※1)) |
- ※1…上場株式等の配当金・公募株式投資信託の収益分配金(特別分配金を除く)を特定口座(源泉徴収口座)に受入れた場合は、支払調書は提出されず、特定口座年間取引報告書内に含まれます。
- ※2…現物株の売却の受渡金額(約定価格×株数)、信用取引の売新規、売返済の受渡金額(約定価格×株数)
- 本ページは平成28年10月時点で施行されている法令に基づき作成しています。
- 本ページの情報については正確性に万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。