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Q役員が自社株を売買すると報告が必要と聞きましたが、どういうことですか。
A上場会社等の役員・主要株主(※)の方が、ご自分の取引で、その会社の株式等の売買を行った場合には、翌月15日までに、内閣総理大臣(金融庁長官)に提出しなければなりません。
この報告書は取引を行った証券会社を通じて提出することになっておりますので、トレジャーネットのお客様はむさし証券を経由して報告を行っていただきます。

※主要株主…議決権のある発行済み株式の総数(または、出資金額)の、10%以上に相当する数の株式を、保有する株主。

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