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Qマイナンバーの届出手続きはいつまでに行えば良いですか。
A2015年12月31日以前に証券口座を開設した場合のマイナンバー提供の猶予期間が2021年で終了します

2015年12月31日以前に証券口座を開設した方で、証券会社へのマイナンバーの提供が済んでいない方は、2022年1月1日以後最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける時までにマイナンバーの提供が必要です。

(注)2016年1月1日以後、新たに証券口座を開設する場合は、猶予の対象となっていません。

証券口座を開設している方は、税法上、マイナンバーの提供が義務付けられています。一方で、証券会社が関係機関を通じてマイナンバーの提供を受けることができる措置が法令で定められています。証券会社は、お客さまの事務手続きの負担を軽減するため、この措置を活用させていただきます(2020年4月1日から2021年12月31日まで)。

マイナンバー制度の内容について詳しくはこちらまで
 ◆内閣府ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号制度)
 ◆国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について

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