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連載コラム「株の始め方」

第17回  確定申告どうやるの?<前編>

確定申告が必要な場合
(特定口座(源泉あり・なし)、一般口座による違い)

今年も確定申告の時期が近づいてきました。最近では株取引を始める方が多くなったため、ここ数年は株式市場も活況になり、株を売却して利益を得た方も多いようです。平成15年から、株式を売却した場合には原則として確定申告が必要となり、他の所得とは区分して課税されます。そこで、金融商品取引業者で株取引をする場合、一般口座か特定口座(源泉徴収口座・簡易申告口座)を選択できるようになりました。

一般口座で株取引をした場合は、取引のたびに取引報告書等をきちんと管理し、自分で年間の譲渡損益を計算したうえで確定申告を行う必要があります。これは、ひんぱんに株取引をする投資家にとっては大変な作業です。

これに対して、金融商品取引業者で特定口座を開設していれば、確定申告の手続きが簡素化されます。

まず、「源泉徴収あり(源泉徴収口座)」の特定口座は、株式の売却で譲渡益が出たときも、金融商品取引業者が損益を計算し源泉徴収することによって課税関係を終了することができます。よって、所得税や住民税の配偶者控除、扶養控除適用を判定する際に、所得金額に含める必要がありません。確定申告をするかしないかは選択することができます。
一方、「源泉徴収なし(簡易申告口座)」は確定申告が必要ですが、金融商品取引業者から送られてくる「年間取引報告書」で簡単に確定申告をすることができます。

このように、特定口座は申告が不要だったり、簡単に申告が行えたりと便利な反面、申告をしないと特例などが適用されない場合もあるので、注意が必要です。

■購入価格1,000万円までの非課税の特例を受ける場合
平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に取得した株式を保有し、平成17年1月1日から平成19年12月31日の間に売却した場合、購入価格の合計額が1,000万円までであれば、譲渡益は非課税となります。これは、利益の金額に関係なく適用されます。
特定口座の「源泉徴収あり」で売却した株式は、この特例の対象とはなりませんので、非課税の適用を受ける場合には、一般口座に移し替えるか、「簡易申告口座」に変更して売却しなければなりません。
この特例を受けるためには、売却した翌年の1月1日から3月15日までの間(確定申告をする場合は2月16日から3月15日まで)に、購入価格を証明する書類(購入時の取引報告書など)を添付のうえ、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を提出します。
上場株価指数投信(ETF)や上場不動産投信(J−REIT)、ミニ株、該当する期間内に積み立てた累投(株式累積投資)や持株会も対象となりますが、相続や贈与によって取得した株式は対象となりません。

■上場株式等の譲渡損失の繰越控除を受ける場合
上場株式等を売却したことによって生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については翌年以後3年間にわたって、確定申告により株式等の譲渡益の金額から繰越控除できます。この控除を受けるためには、取引がない年があったとしてもその後3年間連続して確定申告をする必要があります。

[コラム執筆者]

時川郁
CFP。1963年熊本県生まれ。大妻女子大学短期大学部卒業。
日興證券にて11年間窓口営業に従事。1996年にファイナンシャルプランナーとして独立。マネー・ライフプランの個別相談から、セミナー・執筆など精力的に活動している。熊本日日新聞「家計のイロハ」、月刊家族時間「お金の学校」などを執筆。

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