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大量保有報告書

読み
たいりょうほゆうほうこくしょ
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制度・法令諸規則

上場会社の株券等について、新たに発行済株式総数の5%超を取得した場合、又は、その後1%以上の増減等(保有割合以外の事項(商号や住所、担保契約等)の変更及び共同保有者における同様の変更の場合を含みます。)が生じた場合、当該保有者(お客様ご自身)が、土日祝日を除き5日以内に大量保有報告書ないしは変更報告書を提出する必要があります。
提出しない場合は、金融商品取引法に違反することとなります。

具体的な報告方法等については、トレジャーネットホームページで確認してください。

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