| 上場会社の株券等について、新たに発行済株式総数の5%超を取得した場合、又は、その後1%以上の増減等(保有割合以外の事項(商号や住所、担保契約等)の変更及び共同保有者における同様の変更の場合を含みます。)が生じた場合、当該保有者(お客様ご自身)が、土日祝日を除き5日以内に大量保有報告書ないしは変更報告書を提出する必要があります。提出しない場合は、金融商品取引法に違反することとなります。 以下の要領でご報告をお願い致します。(報告はトレジャーネットが代行することはできません。必ず、お客様ご自身でご報告をお願い致します。 |
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| (1)上場会社の株券の保有者 |
| 大量保有報告書及び変更報告書の提出主体を「保有者」といい、当該保有者が法令で定められるそれぞれの立場における保有株券等の数を合計して株券等保有割合を計算します。この結果、株券等保有割合が5%を超えている者を「大量保有者」といい、報告書の提出義務を負うこととなります。 また、共同保有者がいる場合には、当該共同保有者の保有分を合算して株券等保有割合を計算することとなります。 |
| (2)実質共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項) |
| 共同して株券等を取得し、譲渡し、又は議決権その他の権利の行使等を行うことを合意している者をいいます(書面での合意の有無等、合意の形態の如何にかかわらない)。 |
| (3)みなし共同保有者(金融商品取引法第27条の23第6項、金融商品取引法施行令第14条の7) |
| 下記の関係にある場合においては、共同保有者とみなします。ただし、内国法人の発行する株券等については、単体株券等保有割合が0.1%となる株券等の数以下である場合等には、みなし共同保有者から除外されます(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第6条)。 |
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| 上場株券等の保有割合が5%超となった者は、その日から5営業日以内(土日祝日を除く)に大量保有報告書を提出 。その後、保有割合が1%以上増減した場合には、5営業日以内(土日祝日を除く)に変更報告書を提出。 |
| 大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書については、開示用電子情報処理組織(EDINET【エディネット】:Electronic Disclosure for Investors’ NETwork)により提出を行ってください。 |
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| (1)課徴金対象者 | |
| ● | 大量保有報告書を提出しない者 |
| 「大量保有報告書」又は「大量保有報告書の変更報告書」を提出期限までに提出しない場合 (金融商品取引法第172条の7) | |
| ● | 大量保有報告書において虚偽の記載を行った者 |
| 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている「大量保有報告書」「大量保有変更報告書」「大量保有報告書・大量保有変更報告書の訂正報告書」を提出した場合 (金融商品取引法第172条の8) | |
| (2)課徴金額 | |
![]() (例えば、時価総額1兆円の企業であれば、課徴金の額は1,000万円になります。) |
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| (1)加算制度について |
| 過去5年以内に課徴金の対象になった者が再度違反した場合には、課徴金の額は1.5倍となります。(金融商品取引法第185条の7第13項) |
| (2)減算制度について |
| 上記1.(大量保有報告書等を提出しない者)の違反行為について、当局による報告徴取・検査の前に、違反者自らが証券取引等監視委員会に対し申告を行った場合には、課徴金の額は半額となります。(金融商品取引法第185条の7第12項) ※減算制度の報告書の提出先及び株式等は、証券取引等監視委員会のホームページ「金融商品取引法第185条の7第12項の規程による課徴金減額報告の手続きについて」をご参照ください。 |
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