証券用語集

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監理銘柄

読み
かんりめいがら
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制度・法令諸規則

上場有価証券が上場廃止基準に該当するおそれがある場合には、その事実を投資者に周知させ、投資者がこれに対応できるように、当該銘柄を「監理銘柄」に指定し売買を行う。
この監理銘柄の割当期間は、上場廃止基準に該当しないことが明確になったとき、又は上場廃止基準に該当することとなったときまでとなっており、前者の場合は通常の取引に戻り、後者の場合は整理銘柄に移行することになります。 以前は管理ポスト銘柄と言った。

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