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特定管理口座

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とくていかんりこうざ
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倒産等により特定口座で保管されている国内株式が上場株式等に該当しなくなった場合に、その後の一定の事由により株式が価値喪失し譲渡損失を確定することができるまでの間、株式の保管を委託できる口座。
特定管理口座に移管された株式は「特定管理株式」といわれ、継続して証券会社に保管の委託をし下記の表の事由が発生した場合に譲渡したものとみなされ、譲渡損失金額が確定する。
また、この適用を受けるためには「特定管理口座」を開設し、該当株券を移管しなければならない。(特定口座内で管理されている株式に限ります。)
その結果生じた損失額については、譲渡損失として株式等の譲渡益と相殺ができる。
転換社債型新株予約権付社債、外国株式、非上場株、一般口座預り株券は対象にならない。
適用を受けられる株式は平成17年4月1日以降に上場廃止になった銘柄に限られる。

■特定管理口座開設をご希望のお客様はこちらから「特定管理口座開設届出書」をダウンロードしてご提出をお願い致します。

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