NISA(少額投資非課税制度)のご案内

NISA(少額投資非課税制度)とは、証券会社や銀行などの金融機関でNISA口座(少額投資非課税口座)を開設して上場株式や株式投資信託を購入すると、本来20%(※)課税される配当金や売買益等が非課税となる制度です。

※税率は復興特別所得税を含めると20.3150%となります。

NISA口座(少額投資非課税口座)3つのキーワード

120万円毎年の非課税枠
  • NISA口座(少額投資非課税口座)で設定できる非課税になる“元本”の限度額(1年分)です。120万円から生み出される“配当金・分配金”や“売買益”が非課税となります。平成26年、27年の非課税枠は100万円でしたが、平成28年分より120万円となりました。

NISAのポイント

600万円最大5年分の合計額
  • NISA口座(少額投資非課税口座)で設定できる非課税になる“元本”の合計の限度額です。平成28年より1年間で120万円を設定できますが最大で同時に5年分が利用できます。120万円×5年=600万円。

NISAの投資期間イメージ

非課税売買益、配当金・分配金
  • 平成26年から特定口座や一般口座での売買益や配当金・分配金の税率は10%から20%へと増加しました。
    税率は復興特別所得税を含めると20.3150%となります。
  • 非課税のメリットがあるNISA口座(少額投資非課税口座)のご利用をお勧めします。
  • NISAで買付けた株式・ETFなどの配当金が非課税になるためには、配当金を証券会社の口座で受取る「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
    NISA配当金の受取り方のご注意はこちら

NISA口座での投資イメージ

非課税のメリットがあるNISA口座の開設は「むさし証券トレジャーネット」へ
まずは証券口座の開設から。

NISAのポイント

少額 毎年120万円まで、非課税投資枠は最大で600万円
未使用枠の翌年以降の繰越はありません。
5年間の非課税期間終了時点の評価額で120万円までを翌年の非課税枠に繰り越すことができます。
投資 少額投資非課税口座で購入した上場株式、ETF(上場投資信託)、リート(不動産投資信託)、公募株式投資信託
すでに特定口座や一般口座で保有している銘柄をNISA口座に移すことはできません。
NISAで購入したものを売却しても、NISA利用可能枠の復活はありません。(枠の再利用はできません。)
非課税 少額投資非課税口座で保有する上場株式、ETF(上場投資信託)、リート(不動産投資信託)、公募株式投資信託の譲渡益(売買益)・配当金・分配金(普通分配金)は税金がかかりません。
配当金の受取方式が「株式数比例配分方式の場合」はこちら
対象 少額投資非課税口座を開設する年の1月1日時点で日本国内に住む18歳以上の方
NISA口座開設には住民票が必要です。
同一年においてご利用いただけるのは全ての金融機関を通じ、おひとり様1口座となります。

NISAの注意点

  • 同一年において NISAのご利用は全ての金融機関を通じ、おひとり様1口座となります。
  • 成行・寄付の買い注文はできません。
  • NISA余裕枠は注文画面に表示され、約定によって更新されます。1注文でNISA利用枠を超える場合、エラーとなります。そのため、注文を入力しただけではNISA余裕枠は減額されません。
  • 1回の注文がNISA余裕枠以下であれば、注文は同時に複数入力ができ、未約定の注文合計金額がNISA余裕枠を超過してもシステムは受け付けます。約定の都度、NISA余裕枠を再計算し、その時点で当年のNISA利用枠を超えたもの、およびそれ以降の約定分は課税口座(特定口座、一般口座)でのお預かりとなります。この際、約定単位での判定となり、約定がNISA口座と課税口座で別れることはありません。
  • 前年まで別の金融機関でNISAをご利用のお客様でも、本年のNISA枠を利用していなければトレジャーネットでNISAを開設することができます。現在NISAを開設している金融機関へ「金融機関変更届」を提出し、本年分の『非課税管理勘定』を廃止する必要があります。すでにNISAで保有している株式等を移管する事はできません。
  • 特定口座もしくは一般口座との損益通算はできません。
  • 現在、特定口座や一般口座で保有している証券を新しく開設するNISA口座へ移管することはできません。NISA口座で新規に買付をした証券の分配金・配当金や売却益が非課税の対象となります。

NISAの投資期間イメージ

NISAの投資期間イメージ

NISA口座での投資イメージ

投資信託では、基準価額が上昇したときに受け取る「分配金(普通分配金)」と、
売却時の「値上がり益」が非課税になります。

NISA口座での投資イメージ

NISA制度に関するQ&Aはこちら

2016年2月1日現在の情報を元に作成

2024年より始まる新NISA制度について

2024年(令和6年)1月から「新NISA制度」が始まります。新NISAの特徴は以下の通りです。
また、Q&Aも掲載しております。Q&Aも併せてご覧ください。

新NISA制度の特徴

新NISA
つみたて投資枠 成長投資枠
年間投資枠
(年間投資上限金額)
120万円 240万円
非課税保有限度額
(最大利用可能金額)
1800万円
(成長投資枠は1200万円)
非課税保有期間
(非課税期間)
恒久化(無期限)
ロールオーバー 不可
非課税保有限度額の再利用 可能(年間投資枠は買付できません)
投資対象 長期・積立・分散投資に適した
一定の投資信託
上場株式※1、投資信託等※2
利用枠選択 併用利用可
対象年齢 18歳以上
  • ※1 整理銘柄・監理銘柄は買付できません
  • ※2 信託期間20年未満、毎月分配型の投信及びデリバティブ取引を用いる一定の投資信託は対象外です。

トレジャーネットでは「つみたて投資枠」「成長投資枠」ともにご利用いただく予定です。詳細につきましては、トレジャーネットHPにて随時更新してまいります。

Q&A

Q1新NISAはいつから利用可能ですか
2024年1月から利用可能です。
Q2新NISAを利用する手続きは
お客様のNISA開設状況により異なります。
  • ・トレジャーネットでNISA口座をお持ちのお客様
    →手続き不要(自動的に新NISAが開設されます。)
  • ・他社にてNISA口座をお持ちのお客様
    →現在開設中の金融機関へ変更手続きのご依頼をお願いいたします。
    (詳しくはQ3-A3をご覧ください。)
  • ・NISA口座未開設のお客様
    →トレジャーネットへNISA口座開設ご希望の旨のご連絡をお願いたします。
    状況を確認させていただき、必要書類を郵送いたします。
    ※2023年内にNISA口座をご開設いただく場合、期限がございます。
    トレジャーネットHPにて改めてご案内いたします。
Q3他社にNISA口座がありますが、新NISAはトレジャーネット(むさし証券)で利用したい
金融機関変更をお願いいたします。
現在NISA口座を開設されている金融機関へ、勘定廃止通知書、または非課税口座廃止通知書の作成をご依頼ください。そのうえで、トレジャーネットにご連絡をお願いいたします。必要書類をご送付いたしますので、必要事項をご記入の上、勘定廃止通知書、または非課税口座廃止通知書を添付いただきご返送ください。
Q4一般NISAで持っている株や投信はどうなりますか
非課税期間終了までNISA口座で保有可能です。
新NISAへ移管や、ロールオーバーはできません。
非課税期間終了後は特定口座、もしくは一般口座に払い出されます。
Q5ロールオーバーはできますか
新NISAは無期限で保有可能なため、ロールオーバーは必要なくなりました。
2023年までにNISA口座で買付けた株、投信も新NISAへのロールオーバーはできません。
Q6非課税保有限度額(最大利用可能額)とは何ですか
新NISA口座にてご利用いただける最大投資額です。
つみたて投資枠、成長投資枠の総枠で1800万円まで新NISA口座をご利用いただけます。
※総枠は1800万円ですが総枠のうち成長投資枠は最大1200万円までです。
※非課税保有限度額と年間投資枠は異なります。1年間での投資上限額もございますのでご注意ください。
Q7年間投資枠(年間投資上限額)は何度も使えるようになりますか
年間投資枠は、一度利用しますとその年はご利用いただけません。
また、繰越等もございませんのでご注意ください。
ただし、非課税保有限度額は売却した場合、翌年にその枠への再投資は可能です。
Q8つみたて投資枠と成長投資枠は何が違うのですか
つみたて投資枠とは、現在のつみたてNISAと同様に長期の積立・分散投資に適した投資信託を投資対象としたNISA口座です。
成長投資枠とは、現在の一般NISAと同様に国内外の上場株式や、投資信託を投資対象としたNISA口座です。※一部NISA口座にてご利用いただけない商品もございます。
今までは、つみたてNISAと一般NISA口座どちらかしかご利用いただけませんでしたが、新NISAはどちらの投資枠もご利用いただけます。ただし、つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできません。
Q918歳未満は開設できますか
未成年の方は、口座開設いただけません。
新NISAは18歳以上が口座開設条件です。
Q10ジュニアNISAを利用していますが、来年(2024年)からはどうなりますか
現在ジュニアNISAで保有している商品は、非課税期間経過後も、「継続管理勘定」にて引き続き保有可能です。18歳で1月1日を迎える時点まで保有いただけますが、それ以降、課税口座へ払い出されます。
※2024年以降は、売却は可能ですが、買付はできません。また非課税扱いで出金が可能です。

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