約款・規程等
取引報告書等の電磁的方法による交付等取扱規程
第1条 目的
この規程は、当社がお客様への書面による交付等に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当社等の使用に係るコンピュータと、お客様等の使用に係るコンピュータとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。)を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)により提供する場合における方法であって内閣府令で定めるもの等、及び書面の徴求等に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により交付を受ける場合における方法等(以下「電子交付サービス」といいます。)を定めたものです。
第2条 書面の種類
お客様が本規程により電子交付サービスを利用できる書面は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、金融商品取引業に関する内閣府令、各金融商品取引所受託契約準則、日本証券業協会関係諸規則、その他法令諸規則に定める交付書類、及び当社がお客様に提供又は徴求する書類のうち、以下に掲げる書面(以下「取引報告書等」といいます。)とします。但し、当社はこれらの書類を紙媒体により交付又は徴求することもできるものとします。
- 取引報告書
- 取引残高報告書(担保同意明細書を含む)
- 特定口座年間取引報告書
- 上場株式配当等の支払通知書
- 信用取引配当金のお知らせ
- 譲渡益税のお知らせ
- 価値喪失株式に係る証明書
- 一般信用 返済期限日設定のお知らせ
- 信用取引新株権利処理のお知らせ
- 利金・分配金・配当金・償還金のお知らせ
- お預り株式(保振)変更のお知らせ
- 先物オプション取引損益のお知らせ
- 配当等とみなす金額に関する支払通知書
- 約款・規程
- 契約締結前交付書面
- 口座設定約諾書
- 包括再担保契約に基づく再担保同意書
- 特定口座異動届出書
- 建玉報告書
- 証拠金残高通知書・入出金明細書
- 最良執行方針
- 個人情報の利用目的
- 目論見書
- 目論見書補完書面
- 運用報告書
- トータルリターン通知
- その他トレジャーネットが定め、インターネット又はその他相当の方法で告知した書面
第3条 書面の電磁的方法による交付方法等
- 1.本規程により、当社が行う取引報告書等の書面の電子交付サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、当社のトレジャーネットホームページ上のお客様サイトにおいて、取引報告書等の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第56条第1項第1号ハに定める方法)、及び口座設定約諾書等についてトレジャーネットホームページ上のお客さまサイトにおいて、お客さまの同意に関する事項を記録する方法(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第57条の3第1項第1号ロに定める方法)により、お客様に前条に定めた全ての書類の書面を交付又は徴求する方法をいいます。)
- 2.本サービスによる交付された取引報告書等を閲覧するには、PDFファイルの閲覧用ソフトが必要です。アドビ社のPDFファイル閲覧用ソフトAdobe Reader等をお持ちでないお客様は、最新バージョンの Adobe Reader等のダウンロードが必要となります。
第4条 本サービスの申し込み
- 1.トレジャーネットを利用したインターネット取引を申し込むお客様は全て本規程の内容に承諾いただいた上で、本サービスを同時に申し込むことができるものとし、当社が、これを承諾した場合に本サービスを利用することができます。
- 2.前項において、お客様は、本規程第2条に定めた全ての書面について、本規約に基づいた本サービスの利用を包括的に申し込まれたものとします。
第5条 書面の電磁的方法による交付方法の留意点
- 1.当社は、当社のトレジャーネットホームページ上のお客様サイト(お客様の口座番号及び暗証番号による認証を必要とします。)に記録された取引報告書等の記載事項を、電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法をとらせていただきます。ただし、当社が口座番号及び暗証番号による認証が必要でないと判断した場合は、この限りではありません。
- 2.当社は、取引報告書の書面に記載すべき事項が発生した翌朝に記載事項の電磁的交付を行います。また、取引残高報告書の書面に記載すべき事項については、約定・入出金等の発生した月の月末時点での記載事項を、翌月の5営業日目の翌朝に電磁的交付を行います。ただし、信用取引口座をご利用のお客様に関しましては、取引残高報告書及び担保同意明細書を、毎月末を基準月として、翌月の5営業日目の翌朝に電磁的交付をするものとします。
- 3.取引報告書等の記載事項については、当該記載事項を電磁的方法により交付を行った場合又はお客様が当該記載事項に係る消去の指図を当社へ行った場合を除き、当該記載事項に関する書面の掲載日から5年間、本サービスにより掲載するものとします。
第6条 確認事項
お客様は、本サービスのご利用に際し、下記の事項につきご確認の上ご了承いただけたものとします。
- 1.お客様は、当社に既に、トレジャーネット総合取引口座の開設を行っていること及び常時インターネットを利用できる環境であること
- 2.お客様は、当該交付書面を、お客様の使用する電子計算機に備えられたハードディスク等に記録することができること
- 3.お客様は、前号の記録を出力することにより、当該書面の作成が可能であること(具体的にはプリンター等を保有されており、使用可能な環境であること)
- 4.お客様は、当社が本サービスに関し使用する電子計算機に必要とされるOS等に変更等が生じた旨の通知に対する確認を行い、該当するOS等が備わっていない場合は、お客様ご自身の負担で当該OS等を用意すること
第7条 本サービス内容の変更
当社はお客様に事前の通知をすることなく、本サービス内容を変更することがあります。
第8条 本サービスの利用の解除
当社は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、お客様に対し事前催告することなく本サービスの利用を解除できるものとします。
- 1.お客様が、当社所定の手続きによりトレジャーネットの利用中止の申し出をされ、当社がそれを確認した場合
- 2.お客様が、本規程及びトレジャーネット取引取扱規程、その他法令等に違反した場合
- 3.お客様が、本サービスの利用に限らず、当社へのお届け事項等について虚偽の届出を行った事実が判明した場合
- 4.やむを得ない事由により、当社がトレジャーネットのサービス利用の解除を申し出た場合
- 5.当社の判断により、当社の全てのお客様に対してトレジャーネットが提供するサービスを終了した場合
第9条 免責事項
当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、その責を一切負わないものとします。
- 1.当社は、本規程第2条に掲げた取引報告書等の全ての書類に対して本サービスを行いますが、通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等の障害又は欠陥、これらを通じた情報伝達システム等の障害又は欠陥、あるいは第三者による妨害、侵入、情報改変等により本サービスの全て又は一部について電磁的に書面の交付ができなくなった場合に行った紙媒体交付により生じた損害
- 2.当社の重大な過失によらず、お客様の口座番号、パスワード等が漏洩し盗用されたことにより生じた損害
第10条 規程の変更
- 1.本規程は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じた時に、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。
- 2.変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
付 則
- 1.この規程は、平成17年7月25日より実施する。
- 2.この規程は、平成18年11月24日より一部改正施行する。
- 3.この規程は、平成19年1月22日より一部改正施行する。
- 4.この規程は、平成19年10月1日より一部改正施行する。
- 5.この規程は、平成21年7月1日より一部改正施行する。
- 6.この規程は、平成24年1月1日より一部改正施行する。
- 7.この規程は、平成26年12月1日より一部改正施行する。
- 8.この規程は、平成28年4月1日より一部改正施行する。
- 9.この規程は、平成31年4月1日より一部改正施行する。