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連載コラム「初めての投資信託」
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- 第10回
- 投資信託の税金〜換金時・償還時の取扱い
公募株式投資信託を換金するときの税金の取扱いについてご説明します。投資信託を途中で換金するには、投信の信託契約そのものの一部を解約して換金する「解約請求」と、販売会社が投資信託を買い取る「買取請求」の2通りの方法があります。いずれの方法でも税法上、差益に対して課税は上場株式等の譲渡益と同様、譲渡所得の扱いになります。償還についても譲渡所得の扱いとなります。
解約請求による換金の場合・償還まで持った場合
公募株式投資信託の換金・償還時の差益は「上場株式等」と同じく申告分離課税の対象となります。税率は20.315%(復興特別所得税含む所得税15.315%と住民税5%)となります。換金・償還時に損失となった場合は他の公募株式投資信託の換金や上場株式の譲渡益から差し引くことが可能です。差益は原則として確定申告の対象となりますが、特定口座で保管されている投資信託の換金は特定口座内で損益を管理しますので、源泉徴収ありの特定口座であれば確定申告は不要です。
また、株式などの特定口座に株式投資信託を入れることも可能で「源泉徴収あり」の場合は確定申告は不要となります。
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