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Q本日売却した金額と比べて買付余力が少ないようですが
A 「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択されているお客様の買付余力は、以下のルールで計算された結果が反映されます。
買付単価によっては、譲渡益・譲渡益税が本来の譲渡益・譲渡益税よりも多く仮計算され、結果として買付余力が少なくなることがあります。(同じ銘柄を同日に再度買い付けた場合、特定金額が安くなる可能性があるため保守的な計算をしております。)
ただし、仮計算結果については夜間のメンテナンスで再計算を行い、早朝6時からは本計算の結果を表示いたします。

(1)特定口座での買い付け単価が、当日のストップ安より安い場合。
→ 買付金額として実際の買付金額を採用して税金を計算し、譲渡益税の拘束を行ないます。
     
(計算上の譲渡益)=(売却代金)−(実際の買付代金)

(2)特定口座での買い付け単価が、当日のストップ安より高い場合。
→ 買付金額として当日のストップ安を採用して税金を仮計算し、譲渡益税相当額の拘束を行ないます。

(計算上の譲渡益)=(売却代金)−(当日のストップ安で計算した仮の買付代金)

※拘束金額については、「株式」→「予定残高照会」→「現金残高照会」画面の「現金残高の増減明細」『(うち税仮計算額)』欄にてご確認いただけます。

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