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Q特定大口株主の配当はどのように取り扱われますか
A・令和4年度税制改正により、内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その配当等の支払に係る基準日においてその支払を受ける居住者等とその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等を合算してその発行済株式等の総数等に占める割合が 100 分の3以上となるときにおけるその居住者等が支払を受けるもの(以下「特定大口株主等配当」といいます。)については、総合課税の対象とすることとされました。

(令和5年10月1日以降に支払いを受けるべき上場株式等の配当等について適用)
・特定大口株主等配当については、特定口座(源泉徴収選択口座)に受け入れることはできません。

・弊社に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しているお客様であっても、特定大口株主等配当に該当するものがある場合には、当該特定大口株主等配当について、お客様において確定申告を行っていただく必要がございます。

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