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みなし取得費(の特例)

読み
みなししゅとくひ(のとくれい)
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税制度

平成13 年9 月30 日以前に取得して保有し続けた上場株式等を、平成15 年1月1日から平成22 年12月31日までの間に譲渡し、確定申告を行う場合、”実際の取得価額”と“みなし取得費”を比較して、いずれか有利な方を選択して、その譲渡損益を計算することができる特例扱いが制度のこと。
この場合のみなし取得費は平成8年10月1日の終値の80%とすることができます。
対象となる株式は証券会社の一般口座で保有し続けた株式と、自宅などで保管していたいわゆるタンス株です。
この特例扱は平成22年12月31日終了し、平成23年1月4日以降に取得価格を証明できない株式を売却すると、売却金額の95%が利益とみなされ課税されることになります。

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