【重要なお知らせ】NISA口座をご利用のお客様へ

NISA口座をご利用のお客様は平成29年9月30日までにマイナンバーをご登録ください。

なぜ、マイナンバーの登録が必要なのか

平成29年9月30日までにマイナンバーの登録が済んでいるお客様
そのまま平成30年以降もNISAで買付けが可能です。
平成29年9月30日までにマイナンバーを登録いただかない場合
平成30年以降のNISAをご利用いただけません。NISAをご利用になるためには「マイナンバーの提供」と「非課税適用確認書の交付申請書の提出」をお願いいたします。
わかりやすくいえば、マイナンバーを届けないと平成30年以降NISAで株式や投資信託を購入できなくなります。

*すでにNISAで保有している株式や投資信託は非課税期間が終了するまで非課税の対象となります。

参考サイト:日本証券業協会NISA特設サイト

マイナンバーフロー

平成30年以降もNISAをご利用いただくためのお手続きについて

マイナンバーをお届けいただいている場合、手続が簡素化されます。

平成29年10月1日において平成29年の非課税管理勘定が設定されているNISA口座があり、マイナンバーをお届けいただいている場合、「非課税適用確認書の交付申請書」を提出したものとみなされ、特段のお手続が不要で平成30年のNISAがご利用いただけます。

マイナンバーをお届けいただいていない場合、お手続が必要です。

平成29年9月30日までにマイナンバーのお届けがない場合、「非課税適用確認書の交付申請書」のご提出が必要となります。この際、マイナンバーの提供もあわせて必要となります。

平成30年のNISAを他社で利用する場合

平成29年9月30日までにマイナンバーの登録が済んでいるお客様

平成29年9月30日までのお手続き
「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」をご提出いただくことで来年以降のNISA利用枠の発生を止めることが可能です。
当社における来年分のNISA枠発生を止めた後、来年よりNISAをご利用いただく金融機関にてNISAを新規にお申込みいただきます。
マイナンバーをお届け済みのお客様は来年以降もNISA口座が継続適用されること、ならびに継続適用を希望しない場合「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」のご提出をいただくことのご案内をする予定です。ご案内時期は9月ごろを予定しております。
なお、すでにNISAで購入した株式、投資信託はNISA預りとして他社に移し替えることはできません。引き続き購入年を含めた5年目の年末まで当社にてNISAとしてお預りさせていただきます。
金融機関を変更した場合、当初のNISA預かり期間が満了し、6年目のNISAに移し変えること(いわゆるロールオーバー)はできません。特定口座もしくは一般口座へ払い出されます。この際の取得価格は購入価格ではなく払い出し時の時価が取得価格となります。
平成29年10月2日以降のお手続き
平成30年分のNISA枠が発生することが確定します。
この場合、「金融商品取引業者等変更届出書」をご提出いただきます。非課税管理勘定廃止通知書を郵送いたしますので、新しくNISAをご利用いただく金融機関にご提出をお願いいたします。

平成29年9月30日までにマイナンバーを登録いただかない場合

新しくNISAをご利用いただく金融機関でお手続きをお願いいたします。
なお、すでにNISAで購入した株式、投資信託はNISA預りとして他社に移し替えることはできません。

(平成29年8月15日現在の情報を元に作成)

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