復興特別所得税についてのご案内

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する「復興財源確保法」が成立し、平成25年1月から平成49年12月までの25年間、基準所得税額に対して2.1%の『 復興特別所得税 』が課税されることになりますので、お知らせいたします。
※住民税には課税されません。

有価証券等の譲渡益や配当等の所得税額に対しても、『 復興特別所得税 』が適用されます。

  • ・所得税7%の場合(平成25年予定)
     7%×2.1%=適用後7.147%
  • ・所得税15%の場合(平成26年〜平成49年予定)
     15%×2.1%=適用後15.315%
〜 平成24年
(〜2012年)
平成25年
(2013年)
平成26年 〜 令和19年
(2014年 〜 2037年)
令和20年 〜
(2038年〜)
上場株式の譲渡益・配当金
株式投資信託の譲渡益・分配金
10% 10.147% 20.315% 20%
所得税7%
住民税3%
所得税7.147%
住民税3%
所得税15.315%
住民税5%
所得税15%
住民税5%
市場デリバティブ取引の利益(先物・オプション・FX) 20% 20.315% 20%
所得税15%
住民税5%
所得税15.315%
住民税5%
所得税15%
住民税5%
ご参考:日本証券業協会の説明リーフレット
復興特別所得税 pdf
復興特別所得税に関するQ&A pdf
≪ご注意事項≫
・平成24年8月1日現在の内容で作成しております。
・税制改正等の最新内容については、財務省ホームページをご覧ください。
財務省ホームページ

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