約款・規程等

トレジャーネット信用取引取扱規程

第1条 規程の趣旨

  1. (1)本規程は、むさし証券トレジャーネット(以下「トレジャーネット」といいます。)における信用取引に関する サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関するお客様との取決めです。
  2. (2)お客様は、本サービスを利用するにあたって、本規程によるほか、関係法令諸規則、信用取引口座設定約諾書、信用取引に関する説明書及びトレジャーネット各規程等を遵守するものとします。

第2条 信用取引口座開設の申込み

  1. (1)お客様は、以下の要件をすべて満たす場合にトレジャーネットに信用取引口座開設の申込みを行うことがで きるものとします。
    1. 1)すでに「証券総合取引約款」・「トレジャーネット取引取扱規程」に基づく取引口座を開設していること。
    2. 2)未成年でないこと、かつ、80歳未満であること。
    3. 3)信用取引口座開設後の取引開始基準として、最初の信用取引の際にあらかじめむさし証券株式会社(以下「当社」といいます。)の定める一定額以上の現金又は有価証券の差し入れが必要であることに承諾していること。
    4. 4)信用取引のご経験、又は1年以上の株式投資のご経験があり、かつ、信用取引に関する知識があること。
    5. 5)信用取引制度、信用取引のリスクを理解し、本規程、信用取引口座設定約諾書及び信用取引に関する説明書の内容を承諾していること。
    6. 6)インターネットを利用できる環境にあり、かつ当社からの連絡事項等を取引画面の通知及び電子メールにて受け取ることに同意すること。
    7. 7)電話及び電子メールにより、常時、直接連絡が取りうること。
    8. 8)氏名、住所、電話番号、生年月日、職業(勤務先を含む)、電子メールアドレス等、当社の定める事項が正しく登録されていること。
    9. 9)信用取引に関する取引報告書等について、当社が別途定める「取引報告書等の電磁的方法による交付等取扱規程」に従い通知することに同意すること。
    10. 10)お客様が日本国内に居住していること。
    11. 11)財産の状況や資金性格及び投資目的が、信用取引の性格に照らして適切であるとお客様ご自身が判断された場合。
  2. (2)当社が前項の要件及び当社が定める基準により信用取引口座開設の審査を行い、当社がこれを承認した場合に限り、お客様は信用取引口座を開設できるものとします。審査の結果、信用取引口座の開設ができない場合、当社はお客様にその理由を開示しないものとします。

第3条 取引の種類

トレジャーネットにおいてお客様が信用取引を行うことができる商品及び取引の種類は、当社が別途定めるものとします。

第4条 信用取引による取扱数量

お客様が信用取引により有価証券の買付又は売却の取引注文を行うことができる数量は、当社が別途定めるものとします。

第5条 対象銘柄

  1. (1)お客様が信用取引を行うことができる銘柄は、当社が定めるものとします。
  2. (2)前項の規定にかかわらず、金融商品取引所及び証券金融会社等が信用取引の制限又は禁止措置を行っている銘柄及び当社が信用取引の受託を停止することが必要であると指定する銘柄については、お取引できないものとします。

第6条 建玉の制限

信用取引による同一銘柄及び全建玉の建玉上限は、当社が定める範囲内とします。

第7条 委託保証金

  1. (1)委託保証金は、信用取引の注文に先立って、当社に差し入れるものとします。
  2. (2)前項の委託保証金は、当社が指定する有価証券(以下「保証金代用有価証券」といいます。)をもって、当社 が定める範囲内でこれに代替できるものとします。
  3. (3)保証金代用有価証券の委託保証金への換算については、当社が定めるものとします。

第8条 保証金代用有価証券の取扱い

  1. (1)本サービスでお預かりする株券等(金融商品取引所に上場している協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券、優先証券、株価指数連動型投資信託受益証券、不動産投資信託証券等を含みます。ただし、当社が指定するものに限ります。以下同じ。)は、原則としてすべて前条の保証金代用有価証券として差し入れるものとします。ただし、当社が代用証券として取り扱わない株券等を定めることができるものとします。
  2. (2)本サービスでお預かりする投資信託受益証券のうち、当社が指定したものについては、前条の保証金代用有価証券として差し入れることができるものとします。
  3. (3)お客様は当社に差し入れた保証金代用有価証券を、当社がお客様に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため証券金融会社等に再担保として提供することを、当社が定める方法により同意するものとします。

第9条 お預り金及び委託保証金の取扱数量

  1. (1)信用取引口座を開設した場合、お客様からのお預り金は、原則として、全て委託保証金としてお取り扱いします。
  2. (2)お客様が委託保証金により有価証券の買付を行うことが出来る数量、又は売却の取引注文を行うことができる数量は、当社が定めるものとします。

第10条 委託保証金の率及び最低金額

  1. (1)委託保証金の率(建玉金額に対する割合をいいます。以下同じ。)は30%とします。委託保証金の最低金額(委託保証金からお客様の未払費用控除後の金額をいいます。)は30万円とします。
  2. (2)委託保証金が前項の率若しくは金額を下回っている場合は、保証金からお預り金への振替、新規の買建て若しくは売建ては行うことができないものとします。又、この場合、当社はお客様の新規建て注文を、受託しないものとします。
  3. (3)第1項の率および金額は、金融商品取引所及び証券金融会社等の規制若しくは制度の変更、又は、当社の判断によりすべて又は一部の対象銘柄について変更することがあります。

第11条 委託保証金の最低維持率

  1. (1)委託保証金の最低維持率は25%とします。
  2. (2)委託保証金が前項の最低維持率を下回った場合、お客様は下回った日の翌々営業日の正午までに、前条に定める委託保証金の率を上回るために必要な額の追加保証金を、当社からの請求の有無にかかわらず当社に差し入れるものとします。
  3. (3)前項の追加保証金の差し入れは、建玉の返済により第1項の維持率を回復する方法で代替することができるものとします。
  4. (4)お客様が第2項の所定の日までに追加保証金を差し入れない場合、又は第3項の方法による保証金維持率の回復を行わない場合には、お客様は当然に期限の利益を喪失し、当社はお客様に通知することなく、お客様の口座における全信用建玉を当杜の任意でお客さまの計算により反対売買又は品受け若しくは品渡しすることができ、その際損失や不足金が発生した場合には、お客様の保証金代用有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
  5. (5)前項の弁済充当の結果、残債務がある場合には、お客様は当社に対して速やかに残債務の弁済を行うものとします。
  6. (6)未約定の取引注文が全数約定することにより、お客様が追加保証金の差し入れを必要とすると当社が判断した場合、当社はお客様の取引注文を、任意で取消を行うことができるものとします。
  7. (7)保証金代用有価証券の銘柄と建玉の銘柄に同一、又は類似の銘柄が含まれる場合や、建玉や保証金代用有価証券に特定の、又は類似の銘柄が過度に集中していると当社が判断した場合、お客様は当社の請求に応じ追加保証金を差し入れるものとします。又、当社がお客様との連絡が不可能と判断した場合、当社はお客様の取引注文を制限できるものとします。
  8. (8)第1項の最低維持率は、金融商品取引所等の規制若しくは制度の変更、又は当社の判断によりすべて又は一部の対象銘柄について変更することがあります。

第12条 返済期日

  1. (1)お客様が信用取引を行う場合、建玉については必ず所定の返済期日の前営業日までに反対売買又は品受け若しくは品渡しを行うものとします。
  2. (2)建玉の銘柄が、上場廃止・株式併合・株式交換・株式移転・株式分割・減資等の措置がとられた場合、その他当社が必要と判断した場合、前項の返済期日は、当社が定める期日に変更できるものとします。又、この場合、お客様は、当社の指定する日までに反対売買又は品受け若しくは品渡しを行うものとします。
  3. (3)前項又は前々項にかかわらず、お客様が所定の期日までに反対売買又は品受け若しくは品渡しを行わなかった場合は、当社は返済期日当日に、お客様に通知することなく、当社の任意でお客様の計算において当該建玉を反対売買又は品受け若しくは品渡しを行うことができるものとします。
  4. (4)お客様が次の各号の事由のいずれかに該当していると当社が判断した場合、当社は返済期日にかかわらず、お客様に通知することなく、直ちに、お客様の計算において当該建玉を反対売買又は品受け若しくは品渡しを行うことができるものとします。
    • (a)お客様が海外に居住していることが判明した場合。
    • (b)当社よりお客様に連絡の取れない状態が続き、信用取引管理の観点から、問題が生じると当社が判断した場合。
    • (c)お客様が死亡したことが判明した場合。
    • (d)お客様が意思能力を失い回復の見込みがないと判断する相当な事由が判明した場合。
  5. (5)前項又は前々項の反対売買又は品受け若しくは品渡しを行った結果、損失や不足金が発生した場合には、お客様は当社に対して速やかにその額に相当する金銭を入金するものとします。
  6. (6)お客様が前項の金銭を入金しない場合、当社はお客様に通知することなく、お客様の保証金代用有価証券及び建玉をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
  7. (7)前項の弁済充当の結果、残債務がある場合には、お客様は当社に対して速やかに残債務の弁済を行うものとします。

第13条 不足金

  1. (1)信用取引の損金等により不足金が発生した場合、お客様は当社に対して所定の期日までにその額に相当する金銭を差し入れるものとします。
  2. (2)前項の不足金の差し入れは、建玉の返済により解放された保証金現金を充当する方法で代替することができるものとします。ただし、第10条1項の保証金率及び最低金額を超過した金額で、かつ、現にお預かりしている保証金現金の範囲内とします。
  3. (3)第1項の不足金の差し入れは、建玉の返済により確定した利益金のうち当社が定める率を乗じた金額で充当する方法で代替することができるものとします。ただし、第10条1項の保証金率及び最低金額を超過した金額で、かつ、現にお預かりしている保証金現金の範囲内とします。
  4. (4)お客様から所定の期日までに不足金の入金がない場合、又は第2項乃至第3項の方法により不足金が充当されない場合、若しくは、所定の期日以前であっても、当社が受渡日までの不足金の入金の可能性が少ないと判断した場合には、当社はお客様に通知することなく、お客様の保証金代用有価証券及び建玉をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。

第14条 債務不履行

  1. (1)お客様が所定の期日を過ぎても債務を履行しない場合、当社は、お客様の保証金代用有価証券、建玉及びお取引口座の有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。又この場合、当社はお客様の取引注文を、任意で取消できるものとします。
  2. (2)お客様が債務を履行しない場合、当社は証券業協会又は金融商品取引所の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
  3. (3)当社のお客様に対する債権について、当社はその回収業務を第三者に委託し、又は、当該債権を第三者に譲渡することができるものとします。

第15条 手数料

当社は信用取引の執行に関して、トレジャーネット所定の手数料を徴収いたします。

第16条 信用取引事務管理費

当社は建玉に対して、トレジャーネット所定の信用取引事務管理費を徴収いたします。

第17条 信用取引名義書換料

当社は建玉に対して、トレジャーネット所定の信用取引名義書換料を徴収いたします。

第18条 信用取引金利及び信用取引貸株料

信用取引に関する金利及び信用取引貸株料は、当社が定めるものとします。

第19条 信用取引口座における取引規制

当社は、お客様の資産状況、取引状況およびお取引いただく銘柄の状況により、信用取引口座における現物取引も含めて、本サービスが定める基準により、お客様のお取引を制限することがあります。

第20条 申込事項等の変更

お客様は、当社への届出事項に変更があった場合、所定の手続きにより遅滞なく当社に届け出るものとします。

第21条 信用取引利用の禁止・解除

  1. (1)お客様が、関係法令諸規則、トレジャーネット各規程、本規程、「信用取引口座設定約諾書」又は「信用取引に関する説明書」に定める事項に違反した場合、第2条1項の開設条件を充たしていないことが判明した場合、第12条4項各号のいずれかに該当することが判明した場合、その他やむを得ない事由が生じた場合には、当社は直ちにお客様の信用取引の利用の禁止又は信用取引口座を解除することができるものとします。この場合、お客様は、当然に期限の利益を喪失します。
  2. (2)第1項の解除手続きのために、当社はお客様の取引注文を任意で取消を行うこと、又、一時的にお客様の取引を制限することができるものとします。

第22条 遅延損害金の支払

信用取引に関し、お客様が当社に対し債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、約定履行期日の翌日より履行日まで、債務額に所定の率を乗じた遅延損害金を当社に支払うものとします。

第23条 免責事項

お客様の信用取引に当たり、当社はトレジャーネット取引取扱規程その他に定める免責事項が発生した場合は、その責を一切負わないものとします。

第24条 規程の変更

本規程は、法令の変更、監督官庁の指示又は金融商品取引所並びに日本証券業協会が定める諸規則の変更その他当社が必要と認める場合に民法548条の4の規定に基づき改訂されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。

付 則

  1. 1.この規程は、平成17年7月25日より実施する。
  2. 2.この規程は、平成17年12月26日より一部改訂、実施する。
  3. 3.この規程は、平成18年7月25日より一部改訂、実施する。
  4. 4.この規程は、平成19年10月1日より一部改訂、実施する。
  5. 5.この規程は、平成23年11月1日より一部改訂、実施する。
  6. 6.この規程は、平成25年7月16日より一部改訂、実施する。
  7. 7.この規程は、平成27年4月1日より一部改訂、実施する。
  8. 8.この規程は、平成31年4月1日より一部改訂、実施する。

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