約款・規程等

非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款

(約款の趣旨)
第1条

  1. この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等にかかる配当所得の非課税および租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等にかかる譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座にかかる非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、当社に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号および第4号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
  2. お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、租税特別措置法その他の法令および当社が別に規定する他の約款に定めるところによるものとします。

(反社会的勢力との取引拒絶)
第2条

当社は、取引の申込者および申込者の代理人が暴力団員、暴力団関係者あるいは総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であることが判明した場合、日本証券業協会規則「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」に基づき、当該取引の口座開設の申込みを承諾しないものとします。

(非課税口座開設届出書等の提出等)
第3条

  1. お客様が非課税口座にかかる非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の10月末日(ただし、第1期の終了年である平成29年および第2期の終了年である平成33年においては12月末日)までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第6項および第20項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」および住民票の写し等(住民票の写し等については、平成29年9月30日までに非課税適用確認書の交付申請手続きを行う場合に限ります。)、「非課税適用確認書の交付申請書」(既に当社に非課税口座を開設しており、平成30年分以後の勘定設定期間にかかる「非課税適用確認書の交付申請書」を他の証券会社もしくは金融機関に提出していない場合に限ります。)または「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」(既に当社に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して同法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、または租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13第20項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定または累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
    なお、当社では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当社にて保管します。
  2. 「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」または「非課税適用確認書の交付申請書」について、同一の勘定設定期間に当社または他の証券会社もしくは金融機関に重複して提出することはできません。
  3. お客様が非課税口座にかかる非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第17項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
  4. 当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客様に租税特別措置法第37条の14第5項第8号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
    1. (1)1月1日から9月30日までの間に受けた場合:非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられていたとき
    2. (2)10月1日から12月31日までの間に受けた場合:非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
  5. お客様が当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を他の証券会社もしくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座にまたは累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第14項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
  6. 当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年にかかる非課税管理勘定または累積投資勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定または累積投資勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第37条の14第5項第7号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
  7. 平成29年10月1日時点で当社に開設した非課税口座に平成29年分の非課税管理勘定が設けられており、当社に個人番号の告知を行っているお客様のうち、同日前に当社に対して「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」を提出しなかったお客様につきましては、平成30年分以後の勘定設定期間にかかる「非課税適用確認書の交付申請書」を提出したものとみなし、第1項の規定を適用します。

(非課税管理勘定の設定)
第4条

  1. 非課税口座にかかる非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成26年から平成35年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第3条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された非課税管理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
  2. 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。

(累積投資勘定の設定)
第4条の2

  1. 非課税口座にかかる非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成30年から平成49年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第3条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された累積投資勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
  2. 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。

(非課税管理勘定または累積投資勘定における処理)
第5条

  1. 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
  2. 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理します。

(非課税管理勘定に受入れる上場株式等の範囲)
第6条

当社は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等にかかる上場株式等を除きます。)のみを受入れます。

  1. (1)次に掲げる上場株式等で、第4条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受入れた上場株式等についてはその移管にかかる払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円((2)により受入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管にかかる払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
    • イ. 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付の委託(当該買付の委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後ただちに非課税口座に受入れられるもの
    • ロ. 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座にかかる他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。)から租税特別措置法施行令第25条の13第9項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)
  2. (2)租税特別措置法施行令第25条の13第10項により読み替えて準用する同条第9項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
  3. (3)租税特別措置法施行令第25条の13第11項各号に規定する上場株式等

(累積投資勘定に受入れる上場株式等の範囲)
第6条の2

当社は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託にかかる委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第13項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のみを受入れます。

  1. (1)第4条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が40万円を超えないもの
  2. (2)租税特別措置法施行令第25条の13第18項において準用する同条第11項第1号、第4号および第10号に規定する上場株式等

(譲渡の方法)
第7条

  1. 非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法または租税特別措置法第37条の10第3項第4号または第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
  2. 累積投資勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法ならびに租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第8条

  1. 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第6条第1号ロおよび第2号に規定する移管にかかるもの、租税特別措置法施行令第25条の13第11項各号に規定する事由にかかるものならびに特定口座への移管にかかるものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受入れなかったものであって、非課税管理勘定に受入れた後ただちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座にかかる非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しにかかる同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
  2. 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第18項において準用する同条第11項第1号、第4号および第10号に規定する事由にかかるものならびに特定口座への移管にかかるものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第10号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受入れなかったものであって、累積投資勘定に受入れた後ただちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座にかかる非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しにかかる同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。

(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第9条

  1. 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は、当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了します(第3条第6項により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
  2. 前項の終了時点で、非課税管理勘定にかかる上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
    1. (1)お客様から当社に対して第6条第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
    2. (2)お客様が当社に特定口座を開設しており、お客様から当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第25号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
    3. (3)前各号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管

(累積投資勘定終了時の取扱い)
第9条の2

  1. 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了します(第3条第6項により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
  2. 前項の終了時点で、累積投資勘定にかかる上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
    1. (1)お客様が当社に特定口座を開設しており、お客様から当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第25号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
    2. (2)前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管

(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第10条

  1. 当社は、お客様から提出を受けた第3条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更にかかる「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客様の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認します。
    1. (1)当社がお客様から租税特別措置法施行規則第18条の12第4項に規定する住所等確認書類の提示または租税特別措置法施行令第25条の13第9項第1号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または特定署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
    2. (2)当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名および住所
  2. 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客様の非課税口座にかかる累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名および住所を確認できた場合またはお客様から氏名、住所または個人番号の変更にかかる「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。

(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)
第11条

  1. お客様が、当社に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
  2. お客様が、当社に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の当社の定める日までに、当社に対して「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」をご提出いただく必要があります。この場合において、当社は、「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」の提出を受けて作成した「勘定廃止通知書」をお客様に交付することなく、その作成をした日にお客様から提出を受けたものとみなして、租税特別措置法第37条の14第21項の規定を適用します。
  3. 平成36年1月1日以後、お客様が当社に開設した非課税口座(当該口座に平成35年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。

(非課税口座内上場株式等の配当等の受領方法)
第12条

お客様が非課税管理勘定または累積投資勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等について支払を受ける配当等のうち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ETF(上場証券投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)および上場JDR(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金および分配金(以下「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。

(非課税口座取引である旨の明示)
第13条

  1. お客様が受入期間内に、当社への買付の委託により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受入れようとする場合には、当該取得にかかる注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
    なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。
  2. お客様が非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
    なお、お客様から、当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。

(取得対価の額の合計額が120万円を超える場合の取扱い)
第14条

お客様が当社に対し、非課税口座での上場株式等の取得にかかる注文等を行い、当該注文等の約定の結果、当該非課税口座にかかる非課税管理勘定内に受入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円を超える場合には、当該注文等により取得する上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円に達するまでは非課税口座、120万円を超える部分は特定口座(お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)または一般口座で取得したものとします。
なお、取得対価の額の合計にあたっては、株式等は単元株数、投資信託等は取引単位数量により計算を行います。

(非課税口座にかかる報告)
第15条

当社は、租税特別措置法に基づき、非課税口座年間取引報告書を非課税口座ごとに作成し、翌年1月31日までに所轄の税務署長に提出します。なお、お客様への非課税口座年間取引報告書の交付はありません。

(契約の解除)
第16条

非課税口座にかかる契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客様の非課税口座は廃止されるものとします。

  1. (1)お客様から申出があった場合。この場合、租税特別措置法第37条の14第17項に規定する「非課税口座廃止届出書」を当社にご提出いただくものとします:当該提出日
  2. (2)租税特別措置法施行令第25条の13の4第1項に定める「出国届出書」を当社にご提出いただいた場合:出国日
  3. (3)お客様が出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合:租税特別措置法施行令第25条の13の4第2項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
  4. (4)お客様の相続人、受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合:当該非課税口座開設者が死亡した日
  5. (5)お客様が口座開設申込時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
  6. (6)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、総会屋、その他反社会的勢力であると判明し、日本証券業協会規則「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」に基づき、当社がお客様に解約を申出た場合
  7. (7)お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由により、当社が契約を継続しがたいと認めてお客様に解約を申出た場合
  8. (8)やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合
  9. (9)お客様が本約款第16条に定めるこの約款の変更に同意されないとき

(合意管轄)
第17条

お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本支店または営業所の所在地を管轄する裁判所のうちから、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。

(約款の変更)
第18条

この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要が生じたときに変更されることがあります。

  1. (1)変更の内容がお客様の従来の権利を制限するもしくは新たな義務を課することになる等、重要な変更があった場合には、その内容を通知させていただきます。
  2. (2)上記にかかわらずその内容が軽微な変更であった場合は、当社の定める方法でお知らせします。
  3. (3)本約款の条項中、当社から諾否の回答期限を定めて変更の申入れがあった場合において、お客様が所定の期間中に異議の申出をしなかったときは、その変更に同意していただいたものとさせていただきます。

附  則

1.この約款は、平成30年1月31日より適用させていただきます。
以上

平成30年1月31日現在

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