約款・規程等

株式等振替決済口座管理約款

むさし証券

(この約款の趣旨)
第1条

この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)にかかるお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、振替株式等の範囲については、機構の株式等の振替に関する業務規程に定めるものとします。

(振替決済口座)
第2条

  1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
  2. 振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
  3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。

(振替決済口座の開設)
第3条

  1. 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当社所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定にしたがい本人確認を行わせていただきます。
  2. 当社は、お客様から当社所定の申込書による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
  3. 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めにしたがって取扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法にしたがうことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾にかかる書面の提出があったものとして取扱います。

(共通番号の届出)
第3条の2

お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めにしたがって、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定にしたがい本人確認を行わせていただきます。

(契約期間等)
第4条

  1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。
  2. この契約は、お客様または当社から申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

(当社への届出事項)
第5条

  1. 当社所定の申込書に押なつされた印影および記載された氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
  2. お客様が、法律により株式等にかかる名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」、「特別永住者証明書」等の書類をご提出願うことがあります。

(加入者情報の取扱いに関する同意)
第6条

当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等にかかる記載または記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。

(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
第6条の2

当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。

(共通番号情報の取扱いに関する同意)
第7条

当社は、お客様の共通番号情報(氏名または名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者および受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。

(発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出)
第8条

  1. 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
  2. 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知もしくは総受益者通知(以下第26条において「総株主通知等」といいます。)または個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。

(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
第9条

当社は、振替株式の発行者が会社法第198条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第198条第1項に規定する株主または登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。

(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
第10条

お客様が当社に対して届出を行った氏名もしくは名称または住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。

(振替の申請)
第11条

  1. お客様は、振替決済口座に記載または記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
    1. (1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
    2. (2)法令の規定により禁止された譲渡または質入れにかかるものその他機構が定めるもの
    3. (3)機構の定める振替制限日を振替日とするもの
  2. お客様が振替の申請を行うにあたっては、その3営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
    1. (1)当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき振替株式等の銘柄および数量
    2. (2)お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
    3. (3)前号の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者または受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名または名称および住所ならびに第1号の数量のうち当該株主等ごとの数量
    4. (4)特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名または名称および住所ならびに第1号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
    5. (5)振替先口座
    6. (6)振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
    7. (7)前号の口座において増加の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量ならびに当該株主等の氏名または名称および住所ならびに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
    8. (8)振替を行う日
  3. 前項第1号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
  4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の提示は必要ありません。また、同項第6号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
  5. 当社に振替株式等の買取を請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取扱います。
  6. 第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権を同項第5号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権の株主、投資主、優先出資者もしくは受益者の氏名または名称および住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。

(他の口座管理機関への振替)
第12条

  1. 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
  2. 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申込みください。

(担保の設定)
第13条

お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。

(登録質権者となるべき旨の申出)
第14条

お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口または振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。

(担保株式等の取扱い)
第15条

  1. お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出または特別受益者の申出をすることができます。
  2. お客様は、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載または記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権および担保受益権または株式買取請求にかかる振替株式、投資口買取請求にかかる振替投資口、新株予約権付社債買取請求にかかる振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求にかかる振替新株予約権および新投資口予約権買取請求にかかる振替新投資口予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
  3. お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、当該記録にかかる担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載または記録がなくなったときまたは当該記録にかかる株式買取請求にかかる振替株式、投資口買取請求にかかる振替投資口、新株予約権付社債買取請求にかかる振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求にかかる振替新株予約権もしくは新投資口予約権買取請求にかかる振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたときもしくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権もしくは当該振替新投資口予約権の数についての記載もしくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。

(担保設定者となるべき旨の申出)
第16条

  1. お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口または振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者または登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
  2. お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載または記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。

(信託の受託者である場合の取扱い)
第17条

お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載または記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載または記録をすることを請求することができます。

(振替先口座等の照会)
第18条

  1. 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座にかかる加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
  2. お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れまたは株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求もしくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座にかかる加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
  3. お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れまたは株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求もしくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座にかかる加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。

(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
第19条

  1. お客様は、その振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
  2. お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
  3. 当社は、第2項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債の利金の全部または一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。

(振替新株予約権付社債等の償還または繰上償還が行われた場合の取扱い)
第20条

お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、償還または繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。

(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
第21条

お客様が振替株式、振替投資口または振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載または記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口または振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。

第21条の2

お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求または新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知または反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。

(個別株主通知の取扱い)
第22条

お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第154条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。

(単元未満株式の買取請求等)
第23条

  1. お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
  2. 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
  3. お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求にかかる単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
  4. お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求にかかる発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
  5. お客様は、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求にかかる取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
  6. 第1項の場合は、所定の手続料をいただく場合があります。

(会社の組織再編等にかかる手続き)
第24条

  1. 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割または無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。
  2. 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。

(振替上場投資信託受益権の併合等にかかる手続き)
第24条の2

  1. 当社は、振替上場投資信託受益権の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
  2. 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。

(振替受益権の併合等にかかる手続き)
第24条の3

  1. 当社は、振替受益権の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
  2. 当社は、信託の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。

(振替上場投資信託受益権等の抹消手続き)
第24条の4

  1. 振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益権または振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところにしたがい、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
  2. 振替上場投資信託受益権または振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。

(配当金等に関する取扱い)
第25条

  1. お客様は、金融機関預金口座または株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金または分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金または分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
  2. お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有するすべての銘柄の配当金または分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)またはお客様が発行者から支払われる配当金または分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量(当該発行者にかかるものに限ります。)に応じて当社に対して配当金または分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金または分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
  3. お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
    1. (1)お客様の振替決済口座に記載または記録がされた振替株式等の数量にかかる配当金等の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること
    2. (2)お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量にかかる配当金または分配金の受領を当該他の口座管理機関または当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること
      また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること
    3. (3)当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関および当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと
    4. (4)お客様に代理して配当金または分配金を受領する口座管理機関の商号または名称、当該口座管理機関が配当金または分配金を受領するために指定する金融機関預金口座および当該金融機関預金口座ごとの配当金または分配金の受領割合等については、発行者による配当金または分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること
    5. (5)発行者が、お客様の受領すべき配当金または分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金または分配金の支払債務が消滅すること
    6. (6)お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと
      1. イ.機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金または分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
      2. ロ.機構加入者
      3. ハ.他の者から株券喪失登録がされている株券にかかる株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券にかかる株券喪失登録者である加入者または会社法第225条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
  4. 登録配当金等受領口座方式または株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。

(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
第25条の2

  1. 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約および機構の規則等その他の定めにしたがって信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います。(信託財産の発行する者が所在する国または地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
  2. 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約および機構の規則等その他の定めにしたがって、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。

(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
第25条の3

振替受益権の信託財産にかかる配当金または収益分配金等の処理、新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利または株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。

(振替受益権の信託財産にかかる議決権の行使)
第25条の4

振替受益権の信託財産にかかる株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。
ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。

(振替受益権にかかる議決権の行使等)
第25条の5

振替受益権にかかる受益者集会における議決権の行使または異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。

(振替受益権の信託財産にかかる株主総会の書類等の送付等)
第25条の6

振替受益権の信託財産にかかる株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利または利益に関する諸通知および振替受益権にかかる信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。

(振替受益権の証明書の請求等)
第25条の7

  1. お客様は当社に対し、振替法第127条の27第3項の書面の交付を請求することができます。
  2. お客様は、振替法第127条の27第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。

(総株主通知等にかかる処理)
第26条

  1. 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名または名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を報告します。
  2. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者および受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名または名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社または他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者にかかる通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
  3. 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等にかかる事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
  4. 当社は、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名または名称およびその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者および受託者または振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取扱います。

(お客様への連絡事項)
第27条

  1. 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
    1. (1)最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
    2. (2)残高照合のための報告
  2. 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の客様相談室に直接ご連絡ください。
  3. 当社が届出のあった氏名または名称、住所に宛てて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
  4. 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対してすみやかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
  5. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
    1. (1)個別のデリバティブ取引等にかかる契約締結時交付書面
    2. (2)当該デリバティブ取引等にかかる取引の条件を記載した契約書

(振替新株予約権等の行使請求等)
第28条

  1. お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄にかかる株主確定日、元利払期日および当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
  2. お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求および当該新株予約権行使請求にかかる払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄にかかる株主確定日および当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
  3. お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求および当該新投資口予約権行使請求にかかる払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄にかかる投資主確定日および当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
  4. 前3項の発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求および当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求にかかる払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
  5. お客様は、第1項、第2項または第3項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
  6. お客様は、前項に基づき、振替新株予約権または振替新投資口予約権について新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使または新投資口予約権行使にかかる払込金の振込みを委託していただくものとします。
  7. お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間または新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権または振替新投資口予約権の抹消を行います。
  8. お客様は、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
  9. 前8項の場合は、所定の手続料をいただきます。

(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
第29条

  1. 振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
  2. 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名または名称および住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。

(振替新株予約権付社債にかかる振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
第30条

  1. お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載または記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
  2. お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第222条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
  3. 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。

(振替口座簿記載事項の証明書の交付または情報提供の請求)
第31条

  1. お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載または記録されている事項を証明した書面(振替法第277条に規定する書面をいいます。)の交付または当該事項にかかる情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
  2. 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載または記録されている事項を証明した書類の交付または当該事項にかかる情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接または機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付または当該事項にかかる情報を電磁的方法による提供をします。
  3. 第1項の場合は、所定の料金をいただきます。

(届出事項の変更手続き)
第32条

  1. 印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、ただちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出または「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
  2. 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
  3. 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。

(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載または記録内容の変更に関する同意)
第33条

機構から当社に対し、お客様の氏名もしくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨またはお客様が法律により振替株式等にかかる名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨もしくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載または記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。

(口座管理料)
第34条

  1. 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時および振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
  2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。

(当社の連帯保証義務)
第35条

機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。

  1. (1)振替株式等の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録にかかる義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金および利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等ならびに振替受益権の受益債権にかかる債務の支払いをする義務
  2. (2)その他、機構において、振替法に定める超過記載または記録にかかる義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務

(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第36条

当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、または当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する振替株式等についてそれらの顧客口に記載または記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。

  1. (1)銘柄名称
  2. (2)当該銘柄についてのお客様の権利の数量を顧客口に記載または記録をする当社の直近上位機関およびその上位機関(機構を除きます。)
  3. (3)同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載または記録がなされる場合、前号の直近上位機関およびその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載または記録される当該銘柄についてのお客様の権利の数量

(機構において取扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第37条

  1. 当社は、機構において取扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
  2. 当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。

(解約等)
第38条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、ただちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
    1. (1)お客様から解約のお申出があった場合
    2. (2)お客様が手数料を支払わないとき
    3. (3)お客様がこの約款に違反したとき
    4. (4)第34条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
    5. (5)お客様が第43条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
    6. (6)お客様が口座開設申込時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
    7. (7)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、総会屋、その他反社会的勢力であると判明し、日本証券業協会規則「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」に基づき、当社がお客様に解約を申出た場合
    8. (8)お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、または法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い当社が契約を継続しがたいと認めたとき、その他これらに類するやむを得ない事由により、当社がお客様に解約を申出たとき
    9. (9)やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
  2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、すみやかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
    1. (1)お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載または記録がされている場合
    2. (2)お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等にかかる株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者もしくは受益者として記載もしくは記録されているとき、お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出もしくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者であるときまたはお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知もしくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者もしくは反対新投資口予約権者であるとき
    3. (3)お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数または調整受益権数にかかる振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載または記録がされる場合
  3. 前2項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、ただちにお支払いください。
  4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第34条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。

(解約時の取扱い)
第39条

前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替株式等および金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

(緊急措置)
第40条

法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。

(免責事項)
第41条

当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  1. (1)第32条第1項による届出の前に生じた損害
  2. (2)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
  3. (3)依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
  4. (4)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替または抹消にただちには応じられない場合に生じた損害
  5. (5)前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、または第19条および第25条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
  6. (6)第40条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害

(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
第42条

当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管および振替に関する法律(以下「保振法」といいます。)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。

  1. (1)振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
  2. (2)当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていたものを除きます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イおよびロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱うこと
    1. イ.機構が定めるところによる振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
    2. ロ.その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等
    3. ハ.当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取次ぐこと
    4. ニ.特例新株予約権付社債にかかる元利払期日の5営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日および機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受付ないこと
    5. ホ.移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
    6. ヘ.振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
  3. (3)機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口および協同組織金融機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載または記録された振替株式、振替投資口および協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客様が当社から当該振替株式にかかる株券、振替投資口にかかる投資証券および協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求にかかる協力を依頼すること
  4. (4)当社は、施行日後1年を経過した後に、当社の定める方法によりお預りした株券等について廃棄等の処分を行うこと
  5. (5)上記のほか、当社は、振替法の施行に伴い必要となる手続きを行うこと

(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第42条の2

お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。

  1. (1)振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
  2. (2)その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出等)
  3. (3)移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
  4. (4)振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
  5. (5)機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと
  6. (6)振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること

(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第42条の3

「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第61条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客様が有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。

  1. (1)振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
  2. (2)その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出等)
  3. (3)移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
  4. (4)振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
  5. (5)機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと
  6. (6)振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること

(この約款の変更)
第43条

この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに変更されることがあります。

  1. (1)変更の内容がお客様の従来の権利を制限するもしくは新たな義務を課することになる等、重要な変更があった場合には、その内容を通知させていただきます。
  2. (2)上記にかかわらずその内容が軽微な変更であった場合は、当社の定める方法でお知らせします。
  3. (3)本約款の条項中、当社から諾否の回答期限を定めて変更の申入れがあった場合において、お客様が所定の期間中に異議の申出をしなかったときは、その変更に同意していただいたものとさせていただきます。

(個人情報等の取扱い)
第44条

  1. お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部または全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者および受託者ならびに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。
  2. 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の(1)、(2)または(3)に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。
    1. (1)米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
    2. (2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
    3. (3)FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条および1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)

附  則

平成30年2月28日 改定

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