顧客資産の保全について

お客さまの有価証券や金銭は、むさし証券自身の資産と明確に分けて保管することが「金融商品取引法」および「金融商品取引業者の分別保管に関する内閣府令」により義務づけられております【分別保管】。万が一、むさし証券が破綻した場合でも、お客さまの資産はきちんと返還されます。

また、むさし証券が破綻した場合で、万一、お客様の資産に一部不足額が生じた場合など全額の返還ができなくなったときに、【投資者保護基金】がお客さま一人あたり1,000万円を限度として、その不足額を補償する仕組みになっております。

分別保管の実施状況については、社内での監査が行われたうえ、

  1. (1)監査法人
  2. (2)証券取引等監視委員会
  3. (3)金融商品取引所
  4. (4)日本証券業協会

等の検査項目として定期的にチェックが行われております。

【分別保管】
  分別保管対象 分別保管方法
金銭 預かり金
募集代金
信用取引保証金
お客様からお預かりしている預かり金等は、毎営業日、残高の計算を行い火曜日を計算基準日、金曜日を分別金差替え日として「りそな銀行」に合同運用指定金銭信託及び特定金外信託、「日証金信託」に特定金外信託として必要金額を預託しております。
先物証拠金 お客様から証拠金としてお預かりしている現金は取引所に直接預託、「日証金信託・本店」に特定金銭信託として預託しております。
お客様からご入金いただき取引所に預託するまでの間は、当社の証拠金一時管理専用の銀行口座に保管しております。
有価証券 株券
債券
投資信託
お客様からお預かりしている有価証券は、原則として全てを「証券保管振替機構(ほふり)」に預託しております。「ほふり」に預託されている有価証券は、お客様の有価証券とむさし証券自身の有価証券がコンピューターシステム上の預り区分で明確に分別され保管されています。
また、倒産株券等の一部の株券については、当社の金庫内にお客様のコード順に保管しております。

※信用取引、先物取引及びオプション取引の未決済建玉及びその評価益、外国為替保証金取引の未決済建玉及び預託保証金、有価証券店頭デリバティブ取引、外国市場証券先物取引に係るものなどは、分別保管の対象ではありません。

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